岩手型住宅賛同事業者の募集

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ページ番号1010281  更新日 令和6年3月13日

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概要

県では、一定の省エネ性能を備え、かつ、岩手らしさを備えた住宅を岩手型住宅」として定義し普及を図っております。

この度、岩手型住宅を具現化することにより県民の皆様に岩手型住宅の建設を促すとともに、事業者間の連携や競争を図ることを目的として、岩手型住宅の理念に賛同し実際に取り組んでいる事業者又は事業グループを、下記の要領により募集することといたしました。

住宅建設事業者の皆様からの積極的な応募をお待ちしております。
応募は、添付ファイルの応募用紙をダウンロードし、ご記入の上、次の提出先までファクス又は郵送により行ってください。

提出先

〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
岩手県県土整備部建築住宅課
ファクス:019-651-4160

岩手型住宅賛同事業者に応募するメリット

  1. 岩手型住宅賛同事業者は、県のホームページに名称だけではなくその取組の内容について掲載されますので、各事業者の業務内容に係る認知度が上がることが期待できます。また、各事業者のホームページにリンクを貼ることによって、各事業者のホームページへのアクセスアップの効果もあります。
  2. 岩手型住宅賛同事業者が実施する、岩手型住宅に関する各種セミナー、現場見学会等のイベントなどを、県のホームページ上で周知します。
  3. 県が主催するイベント(住ま・エネフェスタや環境王国展等)において、岩手型住宅の普及を兼ねて、各事業者の取組を展示するスペースを設けます。

岩手型住宅賛同事業者(グループ)募集要領

1 趣旨

岩手型住宅の理念に賛同し、実際に取組を行っている事業者又は事業グループを募集し、その取組を周知することにより、県民の岩手型住宅の建設を促進するとともに、事業者間の連携や競争が図られ、岩手型住宅の取組が波及・発展していくことを期待するもの。

2 対象者

岩手型住宅の理念に賛同し、岩手型住宅の建設を推進する事業者又は事業グループで、実際に取組を行っている者(以下、「賛同事業者等」という)とする。
ただし、次に掲げる者を除く。

(1)禁錮以上の刑に処せられた者
(2)建築士法(昭和25年法律第202号)、建設業法(昭和24年法律第100 号)又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者
(3)過去5年以内に建築士法、建設業法等の建築物の建築に関する法律による処分を受けた者
(4)その他、県が賛同事業者等として不適当と認めた者

3 応募方法

賛同事業者等の募集に応じようとする者は、岩手型住宅賛同事業者応募用紙(以下、「応募用紙」という。)に単独事業者、グループの区分ごとに記入の上、岩手型住宅賛同事業者としての心得を遵守する旨の同意書を沿えて、県土整備部建築住宅課に提出する。
なお、単独事業者とグループでの応募が重複することは妨げない。

4 公表方法

県土整備部建築住宅課は、提出された応募用紙の内容を確認の上、内容が適切であると認められた場合、応募用紙の内容についてホームページにより公表を行う。
なお、公表する際は、県内に本店を有する事業者と県外に本店を有する事業者を区分することとする(グループの場合は事務局の所在地により区分する)。
また、賛同事業者等に対しては、県が作成した岩手型住宅普及ポスターを配付することとする(グループの場合は構成メンバー分を配付する)。

5 公表の取り止め

賛同事業者等として公表後、2の(1)から(4)に該当するに至った場合は、賛同事業者等としての公表を取り止める。

6 その他

県土整備部建築住宅課は、主催するイベント等において、賛同事業者等から取組の内容を紹介する展示物を収集の上展示を行うなど、賛同事業者等のPRに努める。
また、県土整備部建築住宅課は、賛同事業者等が行う岩手型住宅に関する各種イベント等に関する情報を随時収集し、PRに努める。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅計画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5934 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。