長期優良住宅建築等計画の認定申請等にかかる必要事項、様式等

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ページ番号1010297  更新日 令和4年9月30日

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 長期優良住宅建築等計画の実施にあたっては、法施行規則に定める様式のほか、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(平成21年岩手県規則第54号)及び岩手県長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱に定める様式により提出してください。

申請等の手続きに必要な様式

認定を申請する場合

認定を受けた計画を変更する場合

 認定を受けた計画の設計内容等を変更しようとする場合や、認定を受けた住宅にさらに増築やリフォームをしようとする場合は、計画変更の手続きが必要です。

分譲事業者が認定を受けた住宅の譲受人を決定した場合

 買い主が決まっていない長期優良住宅の認定を受けた分譲事業者は、住宅の譲受人を決定したときは、当該譲受人と共同して、譲受人を決定した日(契約締結日)から3ヶ月以内に次の様式により変更の認定を申請する必要があります。

認定を受けた計画に基づく地位を承継する場合

 認定長期優良住宅の相続や売買により認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合、新しい所有者は所管行政庁の承認を受ける必要があります。次の様式に、地位の承継の事実を証する書類(登記事項証明書や売買契約書の写しなど)を添付のうえ提出願います。

認定の申請を取り下げる場合

認定を受けた計画に基づく住宅の建築工事又は維持管理を取りやめる場合

 次の書類に、認定通知書の原本を添付して提出願います。

認定を受けた計画に基づく住宅の建築工事が完了した場合

 岩手県では、認定を受けた住宅の工事完了後に建築完了届と建築基準法に基づく検査済証の写しの提出をお願いしています。

 建築完了届の別紙は、次の書類のいずれかにより代用することができます。

 1 別紙と同様の内容を記載している書類(工事監理者による長期優良住宅の認定基準に係る工事監理のチェックリスト等)
 2 認定を受けた計画に従って建築工事が行われたことが確認できる報告書等(建設住宅性能評価書の写し等)

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5935 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。