6 多量排出事業者による計画書・実施状況報告書

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律並びに岩手県循環型地域社会の形成に関する条例に基づき、多量排出事業者(産業廃棄物の発生量が1,000トン以上・特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上)及び準多量排出事業者(産業廃遺物の発生量が500トン以上1,000トン未満)に該当する場合は、処理計画書並びに実施状況報告書をご提出ください。

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