特定既存単独処理浄化槽の判定及び措置指針
浄化槽法附則第11条第1項に基づく特定既存単独処理浄化槽の助言又は指導の実施に当たり、令和8年4月1日以降に法定検査を受検した既存単独処理浄化槽について、添付ファイルに基づき、判定及び指導を進めるもの。
注)施行前においては、特定既存単独処理浄化槽に該当し得る既存単独処理浄化槽に対して、従来どおり関係法令を踏まえ、特定既存単独処理浄化槽に対する措置に関する指針(令和7年3月31日環循適発第2503315号改定)に則り、地域の実情を反映しつつ、個別具体に判定及び指導を行うものであること。
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