流通食品の放射性物質の検査結果について

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ページ番号1002202  更新日 平成31年2月20日

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県では、基準値を遵守した食品が流通していることを検証するため、流通食品の放射性物質検査を収去検査により実施し、結果を公表しています。

収去検査とは

食品衛生法に基づいて食品衛生監視員が食品関係施設に立ち入り、試験検査をするために必要最小量の食品や食品添加物等を無償で持ち帰り検査することをいいます。国が輸入時に行う収去検査を「モニタリング検査」ということがあります。

検査結果の数値の意味

結果欄に、たとえば「<10」のように表記された場合は、その10という値は、放射性物質の量を示すものではなく、検出限界値を意味するものです。

流通食品の放射性物質の検査結果について

検査機関:岩手県環境保健研究センター
検査法:Ge(ゲルマニウム半導体検出器)

検査結果は、以下のサイト(食品の放射性物質濃度検査結果)から御覧ください。

「流通品」を選択し、「採取期間の設定」で2014年4月1日以降を設定して、検索してください。

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 県民くらしの安全課 食の安全安心担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5322 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。