改正水質汚濁防止法の施行

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ページ番号1005891  更新日 令和6年3月13日

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有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年6月22日に公布され、平成24年6月1日に施行されました。
今回の改正により、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及び結果の記録・保存の義務付け等が新たに規定されました。

なお、改正内容の概要については、添付しているファイルをご覧ください。
改正の詳細についてお知りになりたい場合は、「水質汚濁防止法の改正について(環境省ホームページ)」、また、新たに設けられる基準等については「地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1版)」に詳細な説明が記載されております。(本文、参考資料)

法改正に伴い届出が必要な方

  1. 既に有害物質を貯蔵する施設(有害物質貯蔵指定施設)を設置している事業者
  2. 既に有害物質使用特定施設であって排水の全量を下水道に排出するなど、水質汚濁防止法に基づく届出を行っていなかった有害物質使用特定施設の設置者

(注)既に水質汚濁防止法に基づく届出を行っている施設については、本改正に伴う届出を行う必要はありません。

届出の期限

平成24年6月29日(金曜日)

届出の方法

今回新たに規制の対象となった施設については、特定施設(有害物質貯蔵特定施設)使用届出書(様式第1)により届出をする必要があります。
様式、記載要領は以下のとおりです。

改正水質汚濁防止法説明会資料

改正水質汚濁防止法説明会Q&A集

当該法改正に伴った条例等の対応について

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 環境調整担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5359 ファクス番号:019-629-5364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。