県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例施行規則の改正について
県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則が令和4年3月29日に公布され、令和4年4月1日に施行されます。
改正の主な内容
1 受理書の廃止
以下の届出をした者に交付する受理書に係る規定を廃止(規則第45条関係)
(1) ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書
(2) 粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書
(3) 汚水等排出施設設置(使用、変更)届出書
(4) 騒音発生施設設置(使用)届出書
(5) 騒音発生施設の種類ごとの数変更届出書
(6) 騒音の防止の方法変更届出書
2 健康有害物質の地下水の基準等の改正(規則別表第17関係)
(1) 6価クロム化合物の基準値の変更
(2) 6価クロム化合物の測定方法の変更
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このページに関するお問い合わせ
環境生活部 環境保全課 環境調整担当
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