原因者・排出事業者責任の追及

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ページ番号1006129  更新日 平成26年4月1日

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原因者・排出事業者責任の追及について

  1. 措置命令(前記「現場の原状回復について」1参照)を受けた原因者の財産を保全するため、三栄化学工業株式会社の財産(銀行預金、不動産)約2億6千万円を仮差押えした(平成13年2月)。その後、青森県と共同で差押えした。
    (注)仮差押財産により、三栄化学工業株式会社は、廃油等による現場内汚染状況調査、地下水流向流速調査、筋掘り調査及び廃油入りドラム缶(218本)、燃え殻(約1,200トン)の撤去処分を実施した。
  2. 現場廃棄物から特定され、かつ再委託禁止違反のあった排出事業者等に措置命令を発出した(平成14年8月)。
  3. 排出事業者等の調査の徹底を図るため、関係都県市の協力を得て報告徴収等の趣旨及び内容等を説明する「排出事業者等説明会」を青森県と共催で開催した(平成14年10月から)。
    当初2,627社が対象であったが、調査が進むにつれて、現在では約1万2,000社に増えており、追加の説明会を順次開催した。
  4. 約1万600社の排出事業者に対し報告徴収を実施した(平成14年10月から平成15年2月まで)。
  5. 再委託違反により岩手県二戸保健所が措置命令を発出し、命令を履行しない排出事業者に対し刑事告発をした(平成14年12月)。
  6. 刑事告発をしていた排出事業者が命令を履行した(平成15年4月履行。不法投棄の原因者以外で初)(撤去量0.57トン)。
  7. 委託基準違反の委託を行った首都圏の排出事業者4事業者に対し、岩手・青森両県知事連名の措置命令を発出した (命令:平成15年6月。履行:平成15年8月)(撤去量5.017トン)。
    以降の措置命令及び納付命令の状況は、以下のページをご覧ください。
  8. 法違反のあった未確知の排出事業者に対して現場の産業廃棄物及び汚染土壌を平成15年11月24日までに撤去しない場合、県が代執行した費用を徴収する旨告示した(平成15年11月)。
    告示の内容は、以下のページをご覧ください。
  1. 三栄化学工業株式会社に対して、平成14年度及び平成15年度の行政代執行費用の納付命令を発出した(平成16年4月)。以降、毎年、前年度分の行政代執行費用の納付命令を発出している。
  2. 首都圏の排出事業者1事業者から不法投棄実行者である三栄化学工業株式会社に処分を委託した産業廃棄物の全てを自主的に撤去したい旨の岩手・青森両県知事への申し出があり、これを認めたことを公表した(平成16年8月)。
  3. 新たに判明した排出事業者1,418事業者に対して報告徴収を実施した(平成16年9月から)。(これまでの報告徴収対象者は全体で1万2,003事業者)
  4. 首都圏の排出事業者1事業者から申し出のあった自主的措置(前記10参照)について、岩手県側現場から1,290トンの汚泥を撤去した(平成16年12月)。
    以降の自主的措置の状況は、以下のページをご覧ください。
  5. 首都圏の排出事業者1事業者に対して、原状回復費用の拠出の協力を要請し、これを受諾した排出事業者から費用拠出の協力があった(平成25年1月)。
    以降の原状回復に向けた協力は、以下のページをご覧ください。

責任追及の状況について

令和5年度以降の責任追及の状況は、以下のファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 資源循環推進課 廃棄物対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5388 ファクス番号:019-629-5369
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。