現場の原状回復

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ページ番号1006128  更新日 平成26年4月1日

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現場の原状回復について

  1. 原因者に対し、廃棄物処理法に基づき投棄の状況を調査し原状回復の措置を講じるよう命じ、併せて調査、撤去方法等を指導した(平成12年6月から)。
    (注)三栄化学工業株式会社は、廃油等による現場内汚染状況調査、地下水流向流速調査 、筋掘り調査及び廃油入りドラム缶(218本)、燃え殻(約1,200トン)の撤去処分を実施した。
  2. 周辺の沢等のモニタリング調査を青森県と時期を合わせて実施している。
  3. 行政代執行に着手した(岩手県・青森県)(平成14年10月)。
  4. 早期の現場の原状回復を図るため、「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」に規定する特定支障除去等事業計画を策定し、本計画に沿って行政代執行を実施している。
    計画の環境大臣協議:平成15年10月17日、環境大臣の同意:平成16年1月21日
    計画の要旨:平成15年度から6年程度で有害な特別管理産業廃棄物を、また、これ以外の廃棄物及び汚染土壌を10年以内に撤去又は原位置浄化する。
  5. 県が行政代執行により、キャッピング工事(約2.2ヘクタール)を実施した(平成15年11月から平成16年3月まで)。第2期工事(約5.3ヘクタール)を実施した(平成16年4月から平成17年3月まで)。
  6. 行政代執行による廃棄物(現場建屋内鶏糞約400トン)の撤去に着手した(平成16年8月)。
  7. 廃棄物選別施設の新築、廃棄物選別設備・搬出設備・水処理施設の設置、場内通路建設工事に着手した(平成16年10月)。
  8. 廃棄物選別施設が稼働開始した(平成17年4月)。
  9. 有害産業廃棄物の撤去に着手した(平成17年10月)。
  10. 撤去量が10万トンを超える(平成19年7月)。
  11. 撤去量が20万トンを超える(平成21年9月)。
  12. 汚染地下水処理施設が稼働開始した(平成23年7月)。
  13. 撤去量が30万トンを超える(平成24年2月)。
  14. 不法投棄現場内に埋設された廃棄物の掘削・除去が完了した(平成24年12月)。
  15. 1,4-ジオキサンを含む汚染地下水の揚水・浄化を行う必要があることから、特定支障除去等事業計画を変更した。
    変更計画の環境大臣協議:平成25年3月21日、環境大臣の同意:平成25年3月26日
    変更計画の要旨:計画期間を5年間延長する。
    変更した計画の内容は、以下のページをご覧ください。
  1. 新汚染地下水処理施設が稼働開始した(平成25年4月)。
  2. 不法投棄現場から廃棄物の撤去が完了した(平成26年3月)。
  3. 現在、行政代執行により、汚染土壌の浄化等を実施している。

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 資源循環推進課 廃棄物対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5388 ファクス番号:019-629-5369
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。