地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定申請手続きについて

ページ番号1043574  更新日 令和3年10月15日

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認定申請(新規申請)

提出書類

次の書類を2部提出してください。(2部のうち、1部はコピーで可)

1 (地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局)認定申請書
2 認定基準適合表
3 認定基準適合表の添付書類(必要書類は、「認定申請書の添付資料一覧」のとおり)
(注意:認定基準適合表で、「原本の提示」としているものは、「写しの添付」でも差し支えありません。)
4 診断書
(注意:診断書の提出は、申請者(法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
5 薬局開設許可証の写し
6 薬局の平面図

提出様式

手数料

岩手県収入証紙 11,400円(令和3年8月1日現在)

提出期限・認定期間

 毎月10日(県の休日に当たるときは、県の休日の翌日)までに提出された申請は、認定基準に適合するときは、翌月の1日から有効な認定証を交付します。

 また、認定期間は1年間です。

申請書の提出先

各保健所(ただし、盛岡市に所在する薬局に関する申請は、県央保健所。)

認定更新申請

提出書類

次の書類を2部提出してください。(2部のうち、1部はコピーで可)

1 (地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局)認定更新申請書
2 (地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局)認定証
3 認定基準適合表
4 認定基準適合表の添付書類(必要書類は、「認定申請書の添付資料一覧」のとおり)
 (注意:認定基準適合表で、「原本の提示」としているものは、「写しの添付」でも差し支えありません。)
5 診断書
(注意:診断書の提出は、申請者(法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
6 薬局開設許可証の写し
7 薬局の平面図

提出様式

手数料

岩手県収入証紙 11,400円(令和3年8月1日現在)

提出期限

期限満了月の10日(県の休日に当たるときは、県の休日の翌日)まで。

申請書の提出先

各保健所(ただし、盛岡市に所在する薬局に関する申請は、県央保健所。)

変更届

変更事項と提出書類

 次の事項に変更が生じたときは、変更届と添付書類を2部提出してください。(2部のうち、1部はコピーで可)

変更事項 添付書類

認定薬局開設者の氏名

(認定薬局開設者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む。)

1 開設者が個人の場合

  • 戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書

 

2 開設者が法人の場合

  • 登記事項証明書
  • 薬事に関する業務に責任を有する役員に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書

(注意:診断書の提出は、新たに役員となった者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)

認定薬局開設者の住所 なし

(専門医療機関連携薬局のみ)

専門性の認定を受けた薬剤師

雇用契約書の写しその他使用関係を証する書類

提出様式

提出期限

変更が生じた日から30日以内

届出書の提出先

各保健所(ただし、盛岡市に所在する薬局に関する届出は、県央保健所。)

認定証書換え交付申請

 認定証の記載事項(氏名(法人にあっては名称)、薬局の名称又は薬局の所在地)に変更が生じたときは、認定証の書換え交付を申請することができます。

 申請書を2部提出してください。(2部のうち、1部はコピーで可)

提出様式

手数料

岩手県収入証紙 2,400円(令和3年8月1日現在)

申請書の提出先

各保健所(ただし、盛岡市に所在する薬局に関する申請は、県央保健所。)

認定証再交付交付申請

 認定証を破り、汚し、又は失ったときは、認定証の再交付を申請することができます。

 申請書を2部提出してください。(2部のうち、1部はコピーで可)

 なお、認定証を破り、又は汚したときの再交付申請は、申請書にその認定証を添付してください。

 また、認定証の再交付を受けた後に、失った認定証を発見したときは、直ちに、発見した認定証を返納してください。

提出様式

手数料

岩手県収入証紙 3,300円(令和3年8月1日現在)

申請書の提出先

各保健所(ただし、盛岡市に所在する薬局に関する申請は、県央保健所。)

認定証の返納届(廃止届)

 地域連携薬局若しくは専門医療機関連携薬局と称することをやめたとき(認定の基準に適合しなくなったときや、薬局を廃止したときなど)、又は認定の取消処分を受けたときは、直ちに、認定証を返納しなければなりません。

 返納届と認定証を2部提出してください。(2部のうち、1部はコピーで可)

提出様式

届出書の提出先

各保健所(ただし、盛岡市に所在する薬局に関する申請は、県央保健所。)

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 薬務担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5467 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。