新型コロナウイルス感染症による影響を受けた国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者の方へ
傷病手当金の支給
国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われるため仕事を休み、勤務先から給与の支払いを受けられない場合に、傷病手当金が支給されます。
1 対象となる方
被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり、感染が疑われる者。
2 支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
3 支給額
直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数
4 期間
令和2年1月1日から令和3年9月30日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
注意 詳しくはお住まいの市町村国民健康保険担当課または後期高齢者医療制度担当課にお問い合わせください。
国民健康保険税または後期高齢者医療制度保険料の減免
新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡または重篤な障害を負った世帯や、収入の減少が見込まれる世帯の国民健康保険税または後期高齢者医療保険料を減免します。
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
減免額 全額 - 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次のすべてに該当する世帯
- 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
- 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1000万円以下
- 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
減免額の計算
下記の計算方法で算出した対象保険料(税)額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額((A×B/C)×(d))
対象保険料(税)額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料(税)額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合(d) |
---|---|
300万円以下であるとき |
全部 |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1000万円以下であるとき |
10分の2 |
注意 詳しくはお住まいの市町村国民健康保険担当課または後期高齢者医療制度担当課にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康国保課 国保担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5477 ファクス番号:019-629-5474
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