東日本大震災津波で被災された方の医療機関等の受診について

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ページ番号1002981  更新日 令和4年1月12日

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東日本大震災津波で被災された国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者の方が受診する場合、医療機関等の窓口で負担する一部負担金の免除についてのお知らせです。

保険医療機関等における一部負担金免除について

原発事故による避難指示等の対象地域以外で免除要件に該当する方

 本県では、県内の市町村国民健康保険及び後期高齢者医療制度の保険者が、東日本大震災津波で被災された国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者に対する医療費の一部負担金(窓口負担)の免除を行う場合、その免除に要する経費に対し、補助金を交付していましたが、令和3年12月末をもって終了しました。

 

原発事故による被災者の方

 被災時に東京電力福島第一原子力発電所事故の被災者であって、事故による帰還困難区域及び上位所得層(注1)を除く旧避難指示区域等(注2)の被保険者等(被災後に他市町村へ転出された方を含む)は、国の全額補助により、一部負担金の免除が令和4年2月28日まで継続されています。

 現在、県内の市町村にお住まいの方でも、一部負担金が免除になりますので、ご加入の保険者へお問い合わせください。

(注)1 「上位所得層」とは、(1)国民健康保険については、基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯、(2)後期高齢者医療制度については、基礎控除後の総所得金額等を合算した額が600万円を超える世帯をいいます。

(注)2 「旧避難指示区域等」とは、平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域をいいます。

(注)3 国民健康保険、後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入されている方は、御加入の医療保険の保険者にお問い合わせください。

免除証明書の取扱いについて

 一部負担金の免除を受けるためには、医療機関等の窓口で、有効期限が切れていない免除証明書を提示する必要があります。現在、免除証明書をお持ちの方は、有効期限をご確認ください。

 免除証明書の取扱いに関してご不明な点があれば、ご加入の保険者へお問い合わせください。

添付ファイル

東日本大震災の被災者の一部負担金等免除証明書の取扱いについて

東日本大震災による被災者に係る医療保険の一部負担金等(窓口負担)の免除に関するQ&Aについて

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康国保課 国保担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5477 ファクス番号:019-629-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。