医療事故調査制度について

ページ番号1057042  更新日 令和4年6月14日

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1 目的

 医療法の「第3章 医療の安全の確保」に位置付けられているとおり、医療の安全を確保するために医療事故の再発防止を行うことです。

2 概要

 医療事故調査制度は、平成26年6月18日に成立した医療法の改正に盛り込まれた制度です。(平成27年10月1日施行)

 医療事故が発生した医療機関において、院内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関(医療事故調査・支援センター)が収集・分析することで再発防止につなげるための医療事故に係る調査の仕組みです。

 注 本制度の目的は、医療の安全を確保するために医療事故の再発防止を行うことであり、責任追及を目的としたものではありません。

3 医療事故調査の流れ

医療事故調査の流れ
【出典】厚生労働省「医療事故調査制度について」制度の概要図

4 本制度に関するホームページ・相談窓口

 医療事故調査制度の詳細については、一般社団法人日本医療安全調査機構(医療事故調査・支援センター)ホームページ及び厚生労働省ホームページを御覧ください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5406 ファクス番号:019-626-0837
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