医療機能情報提供制度について
医療機能情報提供制度は、住民・患者による医療機関の適切な選択を支援することを目的として、病院等に対し、医療機能に関する情報について都道府県知事への報告を義務づけるとともに、報告を受けた都道府県知事はその情報を住民・患者に対して提供する制度です。
岩手県では、岩手県医療機関検索サービス「いわて医療ネット」(http://www.med-info.pref.iwate.jp/)を医療機能情報提供制度に対応させ、県民の皆さまに情報提供を行っています。
制度の概要
(1)病院・診療所・歯科診療所・助産所( 以下「医療機関」といいます。)が行うべきこと
(医療法第6条の3 第1項)
医療機関の管理者は、厚生労働省令で定める事項(医療機能情報)を所在地の都道府県知事に報告するとともに、知事に報告した情報について、その医療機関内においても閲覧に供しなければなりません。(ホームページを利用して閲覧に供することでも可能。)
(2)都道府県知事が行うべきこと
(医療法第6条の3 第5項)
都道府県知事は、医療機関から報告を受けた医療機能情報を住民に対してわかりやすく公表しなければなりません。
(3)医療機能情報の報告を行わない場合や虚偽の報告をした場合
(医療法第6条の3 第6項・第29条 第1項)
都道府県知事は医療機関に対して、報告の督促や報告内容の是正の命令を行うことが出来ます。
また、この命令に違反した場合には「開設の許可の取り消し」や「期間を定めた閉鎖」という罰則が規定されています。
情報の報告及び公表
医療機能情報の報告は、1年に1回以上行うこととされており、岩手県では医療機関から報告を受けた医療機能情報を「いわて医療ネット」を利用して公表しています。
報告する情報
国の定めた事項(名称・所在地・診療科目・診療日・診療時間・サービス等)のほか、所在地の都道府県知事が定めた項目を追加することができます。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5406 ファクス番号:019-626-0837
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