医療機能情報提供制度

ページ番号1030358  更新日 令和6年3月13日

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 医療機能情報提供制度は、住民・患者による医療機関の適切な選択を支援することを目的として、病院等に対し、医療機能に関する情報について都道府県知事への報告を義務づけるとともに、報告を受けた都道府県知事はその情報を住民・患者に対して提供する制度です。

 岩手県では、これまで岩手県医療機関検索サービス「いわて医療ネット」(http://www.med-info.pref.iwate.jp/)を医療機能情報提供制度に対応させ、県民の皆さまに情報提供を行ってきました。

 令和6年4月1日から改正医療法が施行されることに併せて、国が新たに構築する「全国統一システム」に、現在のデータを引き継いだ上で移行することになりました。

注 本ホームページは令和6年4月1日施行予定の改正医療法の条文に基づき記載しております。

主な変更点

(1)報告の時期について

これまで定められていなかった報告の時期について、以下のとおり変更があります。

従来:医療機関は年1回以上報告すること。

今後:医療機関は毎年1月1日時点の医療機能情報について、当該年の1月1日から3月31日までの間を含む年1回以上  

   の報告をすること

(2)報告の方法について

 これまで「いわて医療ネット」又は書面で報告いただいていた医療機能情報について、令和5年度定期報告から原則G-MISを通じて報告いただきます。  

注 インターネット環境がない等の理由で、G—MISを通じた報告が困難である場合は、これまで通り、紙媒体によ 

 る報告も可能です。

制度の概要 

(1)病院・診療所・歯科診療所・助産所( 以下「医療機関」といいます。)が行うべきこと

(医療法第6条の3 第1項)
 医療機関の管理者は、厚生労働省令で定める事項(医療機能情報)を所在地の都道府県知事に報告するとともに、知事に報告した情報について、その医療機関内においても閲覧に供しなければなりません。(ホームページを利用して閲覧に供することでも可能。)

(2)都道府県知事が行うべきこと

(医療法第6条の3 第5項)
 都道府県知事は、医療機関から報告を受けた医療機能情報を厚生労働大臣に報告するとともに、住民に対してわかりやすく公表しなければなりません。

(3)医療機能情報の報告を行わない場合や虚偽の報告をした場合

(医療法第6条の3 第8項・第29条 第1項)
 都道府県知事は医療機関に対して、報告の督促や報告内容の是正の命令を行うことが出来ます。
 また、この命令に違反した場合には「開設の許可の取り消し」や「期間を定めた閉鎖」という罰則が規定されています。

情報の報告及び公表

 医療機関は毎年1月1日時点の医療機能情報について、当該年の1月1日から3月31日までの間を含む年1回以上の報告をすることとされております。

 また、県は医療機関から報告を受けた医療機能情報を厚生労働省に報告するとともに全国統一システムを通して公表すること。

報告する情報

 国の定めた事項(名称・所在地・診療科目・診療日・診療時間・サービス等)のほか、所在地の都道府県知事が定めた項目を追加することができます。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5406 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。