障害児通所支援

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ページ番号1004099  更新日 令和8年6月17日

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障害児通所支援のサービスの種類

  • 児童発達支援
    障がい児(未就学児)に、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援等を行います。
  • 放課後等デイサービス
    障がい児(就学児)に、生活能力向上のための訓練、社会との交流促進などの支援を行います。
  • 保育所等訪問
    事業所が障がい児が通う保育所等に対して訪問し、障がい児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。
  • 居宅訪問型児童発達支援
    重度の障害等により外出が著しく困難な障がい児の居宅を訪問して発達支援を行います。

対象者

  1. 市町村等が行う乳幼児健診等で療育の必要性が認められる児童
  2. 児童相談所、保健所、児童家庭支援センター、医療機関等から療育の必要性を認められた児童

事業内容

  1. 日常生活における基本的動作の指導
  2. 集団生活への適応の訓練

費用

障がい児の扶養義務者は、課税状況に応じた利用者負担額を事業者に支払います。
利用者負担は、原則として総費用の1割です。
そのほかに、世帯の所得に応じた上限月額が設けられます。

相談・手続き

このサービスについての利用相談や申請については、お住まいの市町村障がい福祉担当課又は子育て担当課で受け付けています。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 療育担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5446 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。