障害児通所支援

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ページ番号1004099  更新日 平成31年2月20日

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障害児通所支援のサービスの種類

  • 児童発達支援
    障がい児(未就学児)が事業所に通い、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを受けることができます。
  • 放課後等デイサービス
    障がい児(就学児)が事業所に通い、生活能力向上のための訓練等を受けることができます。
  • 保育所等訪問
    事業所が障がい児が通う保育所等に対して訪問支援を行い、保育所等の安定した利用を促進することができます。

対象者

  1. 市町村等が行う乳幼児健診等で療育の必要性が認められる児童
  2. 児童相談所、保健所、児童家庭支援センター、医療機関等から療育の必要性を認められた児童

事業内容

  1. 日常生活における基本的動作の指導
  2. 集団生活への適応の訓練

費用

障がい児の扶養義務者は、課税状況に応じた利用者負担額を事業者に支払います。
利用者負担は、原則として総費用の1割です。
そのほかに、世帯の所得に応じた上限月額が設けられます。

相談・手続き

このサービスについての利用相談や申請については、お住まいの市町村障がい福祉担当課又は子育て担当課で受け付けています。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 療育担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5446 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。