日常生活用具の給付

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ページ番号1004098  更新日 平成31年2月20日

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重度障がい者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付または貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とします。

対象者

重度の身体障がい者(障がい児)、知的障がい者(障がい児)、精神障がい者であって、当該用具を必要とする方です。

内容

次の6種目に該当する品目等について、申請に基づいて市町村が給付を審査、決定します。

  • 介護・訓練支援用具(特殊寝台、特殊マット等)
  • 自立生活支援用具(入浴補助用具、頭部保護帽、つえ等)
  • 在宅療養等支援用具(電気式たん吸引器)
  • 情報・意思疎通支援用具(視覚障がい者用拡大読書器、情報・通信支援用具等)
  • 排せつ管理支援用具(ソトーマ装具、紙おむつ等)
  • 住宅改修費(居宅生活動作補助用具等)

費用

原則として総費用の10%
(本人の収入に応じ、上限額が設けられる場合があります。)

窓口・お問い合わせ

市町村障がい福祉担当課

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。