令和6年度岩手県身体障がい者補助犬育成事業に係る給付候補者の募集

ページ番号1037696  更新日 令和6年2月29日

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令和6年度身体障がい者補助犬育成事業に係る給付候補者の募集

令和6年度岩手県身体障がい者補助犬育成事業に係る補助犬給付候補者を募集します。

身体障がい者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)の給付を希望される方は、下記及び別添の募集要綱等を御覧の上、お住まいの市町村障がい福祉窓口に御相談ください。

募集期間

令和6年3月1日(金曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで

応募資格

 県内に居住し、かつ原則として満18歳以上の在宅の視覚障がい者、肢体不自由者、聴覚障がい者であって次のすべてに該当する方

  1.  身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める次の程度に該当する方

    (1) 盲導犬の給付にあたっては、視覚障害1級に該当する者

    (2) 介助犬の給付にあたっては、肢体不自由1級に該当する者

    (3) 聴導犬の給付にあたっては、聴覚障害2級に該当する者

 2. 就労等の自立と社会参加のために、補助犬を給付することが適当であると広域振興局保健福祉環境部等の

   長又は福祉事務所長が認める方

 3. 所定の共同訓練を受け、補助犬の行動を適切に管理し、飼育できると認められる方

 4. 民間が管理する住宅に居住する方にあっては、その住宅の所有者又は管理者の承認を得られる方

申請書類

  1. 岩手県身体障がい者補助犬給付申請書(様式第1号)
  2. 誓約書(様式第2号)
  3. 身体障がい者補助犬飼育承諾書(様式第3号)※家屋の所有者又は管理者が申請者以外の者である場合、提出が必要です。

申請書類の提出先

市にお住まいの方

各市福祉事務所

町村にお住まいの方

当該町村を所管する広域振興局保健福祉環境部又は保健福祉環境センター

(注)お住まいの町村障がい福祉担当課への提出も可(町村に申請書類が提出された場合は、町村は4月5日(金曜日)までに当該書類を広域振興局保健福祉環境部等に回付する。)

負担費用

  1.  補助犬の給付は、無償です。
  2.  共同訓練における被給付者に係る費用及び給付後の諸経費については、被給付者の自己負担とします。
  3.  補助犬が第三者に危害を加え、又は損害を与えた場合は、被給付者においてその責を負うものとします。

給付を受けるまでの流れ

1.申請

  上記募集期間内にお住いの市町村の障がい福祉担当窓口に御相談いただき、申請書類に必要事項を記載の上、申請書類を提出してください。

2.調査等

  申請書類が提出された場合、各広域振興局保健福祉環境部等又は各市福祉事務所にあっては、申請者に係る介護状況、福祉サービスの活用状況、犬の飼育環境等を調査した上で、意見を付して(様式第1号3頁)、県障がい保健福祉課へ提出します。

3.給付候補者の決定

  2により提出された書類を審査の上、審査の結果、適当と認められた方を給付候補者とします。

4.共同訓練

  給付候補者に決定された方は、指定された補助犬訓練施設において、共同訓練を受けていただきます。なお、訓練施設への宿泊(約1か月)が必要な場合があります。

5.補助犬の引き渡し

  共同訓練の結果、給付が適当と認められた方に対し県が給付決定通知書を交付し、訓練施設が補助犬を引き渡すことにより、正式な給付となります。

その他

募集人員以上の申請があった場合、犬の飼育環境・申請者の障害程度等を勘案し、予算の範囲内で優先度の高い方より給付候補者を決定します。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。