障害の「害」の字の表記について

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ページ番号1003958  更新日 平成31年2月20日

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岩手県では、行政文書等において、障害の「害」の字をひらがな表記に一部変更しましたので、その背景・理由等を以下のとおりお知らせします。(以下の表記は平成20年3月31日時点のもの)

障害の「害」の字の表記について

平成20年4月から、あらたに作成する県の行政文書等について、障害の「害」の字をひらがな表記に変更しましたので、お知らせします。

背景

「障害」の「害」の字は、「害悪」「公害」等「負」のイメージが強く、別の言葉で表現すべきとの意見があり、「障害」という用語自体を変えるべきとの意見もありますが、現在これに代わる一般的な言葉がない実情です。
(「障害」の「害」の字は、「礙」や「碍」(礙の俗字)の字が当用漢字の制限を受けて使用できないため、代わりに使用されるようになったもの。)

そのため「障害」をひらがな表記で「障がい」や「しょうがい」にすることによって、否定的なマイナスイメージを和らげようとする動きが行政を中心に広がっています。
(平成20年1月時点、山形県、福島県等7道県が「害」の字をひらがな表記としている。)

変更する理由

「害」の字については様々な意見がありますが、県としては「害」の字の印象の悪さ、マイナス的なイメージにより、差別感や不快感を感じるかたや障害者団体が少しでもいるのであれば、改められる部分から改めるべきという視点により、人権尊重の観点からせめて「障害」を「障がい」とひらがな表記に努めることとしました。
さらに、この変更により県民に対する障害者への意識醸成が促進されることが期待されます。

ひらがな表記の適用

今後、県があらたに作成する行政文書等において適用します。
(これまでに作成した行政文書等の変更は行わない。)

適用する言葉

  1. 人の状態を表す言葉
    (例:「障害者」から「障がい者」、「障がいのある人(かた)」
    「身体障害者」から「身体障がい者」、「身体障がいのある人(かた)」
  2. 下記3から6適用除外以外の「障害」
    (例:「障害種別」から「障がい種別」
    「障害者スポーツ」から「障がい者スポーツ」)
    ただし以下については、適切なタイミングを図って適用すること。
  3. 組織名称
    組織改正のタイミングで適用
    (例:「障害保健福祉課」から「障がい保健福祉課」)
  4. 障害福祉計画(プラン)
    見直しの時期に併せて適用
    (例:「岩手県障害者プラン」から「岩手県障がい者プラン」)
  5. 大会・行事等の名称
    県主催のものは、次回より適用
    (例:「岩手県障害者スポーツ大会」から「岩手県障がい者スポーツ大会」)
  6. 行政文書、広報媒体中の1から5の文言
    他の要因で改正が必要になった際に適用

適用除外する言葉

ひらがな表記することにより、その言葉の持つ意味が失われたり誤解される恐れがある以下の言葉については、適用除外とします。

法律等の例規名、例規における人の状態を表す言葉(上記ただし書きに表す言葉を除く)、関係団体の名称・関係施設の名称、固有名詞、人の状態を表すものでない言葉
(例:障害者自立支援法、岩手県障害者介護給付費等不服審査会条例、身体障害者手帳、障害者支援施設、障害者自立支援対策臨時特例交付金、高次脳機能障害、青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為、等)

施行期日

平成20年4月1日

実施機関の範囲

知事部局(他の執行機関とも連携して実施。)

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。