ギャンブル等依存症対策

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ギャンブル等依存症対策基本法

「ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民の健全な生活の確保を図るとともに、国民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与すること」(法第1条)を目的に、平成30年7月に「ギャンブル等依存症対策基本法」(平成30年法律第74号)が成立し、令和7年6月に一部改正され、同年9月に施行されました。

岩手県アルコール健康障害・ギャンブル等依存症対策推進計画

岩手県では、アルコール健康障害対策およびギャンブル等依存症対策について、共通する課題や取組が多いことを踏まえ、「岩手県アルコール健康障害・ギャンブル等依存症対策推進計画」を策定し、分野ごとの区分にとらわれることなく相互に連携しながら、総合的に施策を推進しています。

ギャンブル等依存症問題啓発月間

ギャンブル等依存症対策基本法第10 条では、国民の間に広くギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深めるため、毎年5月14 日から20 日の期間をギャンブル等依存症問題啓発週間と定めており、国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めることとされております。

ギャンブル等依存症は適切な支援により回復できます。一人で悩まず、家族で悩まず、まず相談機関へ!

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 こころの支援担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5450 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。