生活困窮者就労訓練事業の認定に関する実施要領

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ページ番号1003573  更新日 平成27年4月1日

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 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)法第16条第1項に基づく生活困窮者就労訓練事業の認定に係る実施要領をお知らせします。
 

認定の単位

 認定は、事業所ごとに行います。(同一申請者が、岩手県内(盛岡市の所管する地域を除く。)の複数の事業所の認定を受けようとする場合、当該複数の事業所についての申請関係書類をまとめて提出することもできます。)                                                                                                            

申請先

 岩手県内では、盛岡市(中核市)の区域を除く全ての圏域について、岩手県が所轄庁となりますので、県知事あてに申請することとなります。県の担当課は、地域福祉課(指導生保担当)になります。

認定の要件

  就労訓練事業の認定に係る主な要件は、次のとおりです。

  1. 法人格を有すること。
  2. 就労訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること。
  3. 就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること。
  4. 欠格事由に該当しない者であること。

認定の手続

 認定を受けることを希望される法人は、就労訓練を行う事業所ごとに就労訓練事業申請書(様式第2号)を、岩手県知事あてに提出してください。なお、申請関係書類については、就労訓練事業所の経営地のある市(盛岡市を除く)を経由することもできます。
 申請書には、次に掲げる書類を添付してください。ただし、社会福祉法人、消費生活協同組合など、他の法律に基づく監督を受ける法人については、7及び8のみの添付で可とします。

  1. 就労訓練事業を行う者の登記事項証明書
  2. 就労訓練を行う建物等の平面図及び写真
  3. 事業所概要や組織図など事業の運営体制に関する書類
  4. 貸借対照表、収支計算書、予算書などの申請者の財政的基盤に関する書類
  5. 就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開のための措置に係る書類
  6. 就労訓練事業を行う者の役員名簿
  7. 誓約書(様式1)
  8. その他知事が必要と認める書類

認定申請について

 「生活困窮者就労訓練事業の認定に関する実施要領」及び「生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業の実施に関するガイドライン」をご覧ください。
 なお、御不明の点については、岩手県地域福祉課指導生保担当にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課 指導生保担当(生活保護班)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5425 ファクス番号:019-629-5429
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。