介護老人保健施設について

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ページ番号1003705  更新日 平成31年2月20日

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介護老人保健施設は、病状安定期にあり、入院治療する必要はないが、リハビリテーション等の医療ケアを必要とする要介護者に対し、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を行うとともに、その日常生活上の世話を行うことを目的とした施設です。

設置及び経営

医療法人、社会福祉法人、市町村等が設置、経営することになっています。
(県内の施設は、指定事業所一覧「介護老人保健施設」をご覧ください。)

入所の対象者

病状が安定期にあり、介護老人保健施設において、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護の方です。

サービスの内容

  1. 看護
  2. 医学的管理下での介護
  3. 機能訓練等の必要な医療
  4. 日常生活上の世話

費用

施設サービスにかかる費用は介護保険から給付されますが、1割もしくは、一定以上の所得のある65歳以上の場合は2割が利用者負担になります。
食費、居住費、理美容及び日常生活に要する費用などは利用料として利用者負担になります。

相談・手続き

直接施設に申し込みしていただきますが、相談は担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)、或いは市町村役場の保健・福祉担当課、又は地域包括支援センターでも受け付けています。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。