社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者に対して無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護医療院を利用させる事業に係る固定資産税等の非課税措置

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ページ番号1016538  更新日 令和6年3月13日

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標記について、厚生労働省からの通知を掲載しております。

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社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者に対して無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護医療院を利用させる事業に係る固定資産税等の非課税措置について(平成30年4月6日付け社援総発0406第1号・老老発0406第1号 課長連名通知)

 (注) 詳しい通知内容については、添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課 指導生保担当(法人指導班)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5438 ファクス番号:019-629-5429
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