救護施設における第三者評価の実施

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003582  更新日 令和6年3月13日

印刷大きな文字で印刷

 救護施設における第三者評価事業については、国においてこれまで独自の評価基準ガイドラインが策定されておらず、障害者・児の評価基準ガイドラインを参考にするなどして実施されているところですが、平成16年5月7日付け雇児発第0507001号、社援発第0507001号、老発第0507001号「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」が全部改正されたことを受けて、福祉サービス第三者評価事業の全国推進組織である全国社会福祉協議会に設けられた「福祉サービスの質の向上推進委員会」で策定に向けた検討が行われ、今般、同委員会での報告を踏まえ、救護施設における第三者評価事業について本通知が発出されたものです。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課 指導生保担当(法人指導班)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5438 ファクス番号:019-629-5429
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。