救護施設における第三者評価の実施
救護施設における第三者評価事業については、国においてこれまで独自の評価基準ガイドラインが策定されておらず、障害者・児の評価基準ガイドラインを参考にするなどして実施されているところですが、平成16年5月7日付け雇児発第0507001号、社援発第0507001号、老発第0507001号「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」が全部改正されたことを受けて、福祉サービス第三者評価事業の全国推進組織である全国社会福祉協議会に設けられた「福祉サービスの質の向上推進委員会」で策定に向けた検討が行われ、今般、同委員会での報告を踏まえ、救護施設における第三者評価事業について本通知が発出されたものです。
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