利用証の交付を希望される方
「利用証」の交付対象になる方
歩行困難等があり、次のいずれかに該当する方
障がいのある方
身体障がい
身体障害者手帳の障がい程度が次の基準に該当する方
障害の区分 | 障害の級別 |
---|---|
視覚障害 | 1級から4級まで |
聴覚障害 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級及び5級 |
上肢不自由 | 1級及び2級 |
下肢不自由 | 1級から6級まで |
体幹不自由 | 1級から3級まで及び5級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) | 1級及び2級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) | 1級から6級まで |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 |
じん臓機能障害 | 1級、3級及び4級 |
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 |
小腸機能障害 | 1級、3級及び4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級まで |
肝臓機能障害 | 1級から4級まで |
知的障がい
療育手帳の障がいの程度が「A」の方
精神障がい
精神保健福祉手帳の障がい等級が「1級」の方
要介護認定を受けた方
介護保険の要介護状態区分が「要介護1」以上の方(※年齢の制限はありません)
妊産婦の方
妊娠中または出産日から1年未満の方
難病のため特定疾患医療を受けている方
特定疾患医療を受けている方であれば、疾病の名称は問いません。
けが等により一時的に移動に配慮が必要な方
歩行困難等があることを示す医師の診断書(申請時点から6か月以内に発行されたもの)が必要です。
「利用証」の申請方法
必要な書類
申請書と併せて次の書類が必要です。
- 身体障がいがある方
身体障害者手帳(住所、氏名、生年月日、障がい種別及び等級が記された部分の写し) - 知的障がいがある方
療育手帳(住所、氏名、生年月日、障がい等級Aが記された部分の写し) - 精神障がいがある方
精神保健福祉手帳(住所、氏名、生年月日、障がい等級1級が記された部分の写し) - 妊産婦の方
母子健康手帳(住所、氏名、生年月日、出産予定日が記された部分の写し) - 難病のため特定疾患医療を受けている方
特定医療費(指定難病)受給者証(住所、氏名、生年月日が記された部分の写し) - けが等により一時的に配慮が必要な方
身分証明書(本人確認書類の写し)及び6か月以内に発行を受けた歩行困難についての医師診断書
※ご本人以外がお手続きする場合は、運転免許証等身分を証明するものが必要になります。
利用証の申請受付・交付窓口
広域振興局保健福祉環境部・保健福祉環境センター
※お住まいの市町村によって申請する窓口が異なります。
※郵送又はファクスにより申請することもできます。
「利用証」の通用範囲
利用証は、県内のどの車いす駐車区画においても、その利用対象者であることを示す証として使えます。
ただし、利用証の交付規則では、利用証をお持ちの方の優先利用は定めておりません。
そこで、県では、要綱を策定し、制度の趣旨にご賛同いただける公共施設や商業施設等と個別に協定を締結し、利用証をお持ちの方の優先利用を明示する「ひとにやさしい駐車場利用証制度」を実施しています。
なお、指定駐車施設においても、あくまで優先利用の明示であり、車いす駐車区画の利用保証を行うものではありませんので、ご了承のうえご利用ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 地域福祉課 生活福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5481 ファクス番号:019-629-5429
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。