施設管理者の方へのお願い

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ページ番号1003540  更新日 令和5年11月2日

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 ひとにやさしい駐車場利用証制度へのご協力をお願いします!
 車椅子マークがある駐車場の適正利用が図られるとともに、「ひとにやさしい」施設・お店としてのイメージ向上等が期待できます。

「ひとにやさしい駐車場」の登録

  公共的施設(注1)に設置されている駐車場のうち、「車椅子使用者用駐車施設(区画)」(いわゆる車椅子マークがある駐車場)(注2)の全部又は一部について、県と協定を締結します。
  「ひとにやさしい駐車場」は、利用証を持つ方の専用駐車場(注3)として運用します。

  • 注1 公共的施設
    不特定多数の方が利用する施設で、県の規則で定めるもの
    (医療施設、商業施設、宿泊施設、社会福祉施設、教育文化施設など)
  • 注2 車椅子使用者用駐車施設(区画)
    幅:350cm以上で、建物の出入口にできるだけ近い場所に設置されているもの
  • 注3 専用駐車場
    対象となる駐車場の利用を保証するものではなく、空いている場合の「優先利用の担保」を意味します。

登録方法

  • 原則として、事業者・団体等の代表者と知事が締結します。
  • 事業所(店舗など事業拠点)の長に、こうした事柄に関わる権限が組織として委任されている場合は、事業所の長と知事が協定を締結します。

※デベロッパー等が所有する店舗等の協定締結について
  管理の主体(名目上の管理者ではなく、実際の管理を行う方)と知事との協定締結とします。
    複数のテナントが共同で管理する場合は、除雪等駐車場管理業務で代表されている店舗等運営法人との協定締結とします。

新規登録

  1. 下記の添付ファイル「協定締結申出書」に必要事項を記入し、提出をお願いします。
  2. 申出書をもとに、協定書案をお送りします。その後、調印、協定の成立となります。

 ※施設の設置者情報は、データベースの管理上お願いするものであり、インターネットでの公開は行いません。

登録内容の変更・中止

   掲載情報に変更がある場合は、お手数ですが、下記の添付ファイル「変更協議書」に必要事項を記入し、提出をお願いします。

協定の解約

  登録施設の閉鎖などにより登録を中止される場合は、お手数ですが、解約予定日の1か月前までに書面(任意の様式で可)を作成し、提出をお願いします。

※登録施設の一部について登録を中止する場合は、「登録内容の変更・中止」によるお手続きをお願いします。

提出先

  • 県外に本部を持つ企業等、県内の複数圏域で事業を行う事業者・団体
    →岩手県保健福祉部地域福祉課
  • 広域振興局が担当する地域のみで事業を行う事業者・団体
    →管轄の広域振興局のひとにやさしい駐車場担当窓口(保健福祉環境部・保健福祉環境センター)

※詳細は、下記添付ファイルをご覧ください。

協力施設の皆様にお願いしたいこと

専用の案内表示の掲示

県から送付する案内表示(ステッカー(A3)、三角コーン用カバー)の掲示
※案内表示は県から無償で提供します。劣化などの場合は、新しい案内表示をお送りします。

ひとにやさしい駐車場施設証

駐車場の管理

利用証を持つ方の専用駐車場として運用できるよう、来訪者に対して周知を図っていただきます。
通常の施設管理の一環として行うものであり、警備員や指導員など要員配置を義務付けるものではありません。

利用証を持たずにひとにやさしい駐車場を利用する方へのご案内にご活用ください。

注 注意喚起文書内の問い合わせ先は、施設が所在する市町村を所管する振興局の窓口となります。窓口一覧に記載の窓口、電話番号を空欄に入力のうえ、ご活用していただきますようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課 生活福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5481 ファクス番号:019-629-5429
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。