水道施設への指導監督の実施状況

ページ番号1043394  更新日 令和6年4月15日

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水道施設への指導監督の実施について

 県内の各保健所では、水道事業や水道施設の適正を確保するため、以下の事業者・施設に対して立入検査を実施しています。

  • 水道事業者:水道法第6条、または第26条に基づき、知事が認可した水道水を供給する事業者
  • 専用水道:水道法第32条に基づき、知事が認可した一定規模以上の水道施設(注)
  • 簡易専用水道:水道法第34条の2に基づき、設置者が管理を義務付けられた一定の容量を超える貯水槽(注)

   (注) 市に設置されている施設を除く。

 なお、給水人口や1日最大給水量が一定の規模以上の事業者は、国土交通大臣が認可・指導監督を実施しています。

 また、各水道施設の定義や、知事が認可する水道事業者の詳細な要件については、水道法第3条および水道法施行令第14条をご参照ください。

令和4年度 立入検査実績

 令和4年度は、知事認可の水道事業者全48事業者のうち44事業者、及び専用水道全30施設のうち9施設に対して立入検査を実施しました。

 立入検査では、主に水道関係の法令・通知に関する遵守状況について、(1)資格等、(2)認可等、(3)水道施設管理、(4)衛生管理、(5)水質検査、(6)水質管理、(7)危機管理対策、(8)住民への情報提供体制、(9)資源・環境、(10)その他  の計10項目を、当該事業(施設)の管理者が立会いの下で検査しています。

 また、立入検査終了後には、検査内容について講評を行うとともに、改善を要する事項があれば文書、または口頭で指導のうえ、その改善状況について後日報告を得ることとしています。

 なお、立入検査の実績、詳しい検査項目・指導した内容については、以下の添付ファイルをご覧ください

 

 県では、引き続き水道法に基づき、安全な水道水が供給されるよう水道施設への指導監督を実施してまいります。

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このページに関するお問い合わせ

環境生活部 県民くらしの安全課 生活衛生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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