水道に関する業務
1 水道事業の認可
水道事業(上水道、または簡易水道)を経営しようとする場合は、水道法に基づき、国土交通大臣又は知事の認可を受けなければなりません。
なお、水道事業は原則として市町村が経営するものです。市町村以外の方は、給水しようとする区域の市町村の同意を得なければ水道事業を経営することはできません。
また、既に認可を受けている水道事業において、給水区域の拡張、水源の種別及び浄水方法等を変更する場合についても、認可を受ける必要があります。
認可等の手続きについては、以下の「水道事業等の認可等の手引き」をご参照ください。
関係法令
国
水道法、水道法施行令、水道法施行規則、水質基準に関する省令、水道施設の技術的基準を定める省令
県
水道法施行細則
関連資料
- 認可申請事務に係る留意事項について (PDF 271.6KB)
- 水道事業等の認可等の手引き(令和元年9月版) (PDF 1.2MB)
-
添付資料等一覧(水道事業等の認可等の手引き_別表2-1及び2-2) (PDF 85.4KB)
創設認可、変更認可及び届出に応じて、添付いただく書類が異なります。
2 井戸水等の飲用水の衛生
近年、有害物質等による地下水汚染の拡大や小規模貯水槽を持つ施設の不適正な管理等がみられ、飲用水の衛生確保に支障をきたすことが危惧されております。
岩手県では、飲用に供する井戸等及び水道法等の規制対象とならない水道を対象とし、その衛生確保の充実を図ることを目的として、「岩手県飲用井戸等衛生対策要領」を定めています。
また、全ての飲用水(水道事業、専用水道、簡易専用水道、学校事業所等水道、井戸等により供給される水、ボトルウォーターを除く)を原因とした健康被害の発生防止を目的として、「岩手県飲料水健康危機管理実施要領」を定めています。
3 専用水道
専用水道とは、101人以上の人に水を供給する施設など、次の施設をいいます。
施設を工事する場合は、あらかじめ知事(または市長)の確認を受けなければなりません。
専用水道は井戸など自己水源を利用するのが一般的ですが、市町村水道など、他の水道からの受水のみを水源とする場合であっても、専用水道に該当する場合がありますのでご注意ください。
確認・届出の手続き、維持管理に必要な措置等については、「専用水道に係る留意事項について」をご参照ください。
また、確認や届出等の様式・問い合わせ先は、以下の「様式ダウンロード(問い合わせ先)」をご参照ください。
専用水道とは
次のいずれかに該当する場合
- 101人以上の人の住居に必要な水を供給する水道施設
- 1日20トンを超える給水能力を持つ水道施設
また、他の水道からの受水のみを水源とする場合であっても、
- 有効容量100トンを超える貯水槽
- 口径25ミリ以上で全長1,500メートルを超える導管が地上又は地中に設置されているもの
関係法令
国
水道法、水道法施行令、水道法施行規則、水質基準に関する省令、水道施設の技術的基準を定める省令
県
水道法施行細則
様式ダウンロード(問い合わせ先)
- 専用水道の設計確認を受けたい(岩手県HP_様式ダウンロードへ)(外部リンク)
- 専用水道の給水を開始したい(岩手県HP_様式ダウンロードへ)(外部リンク)
- 専用水道の設置者が変更となった(岩手県HP_様式ダウンロードへ)(外部リンク)
- 専用水道について軽微な変更を行った(岩手県HP_様式ダウンロードへ)(外部リンク)
- 専用水道の施設の管理を第三者に委託した(岩手県HP_様式ダウンロードへ)(外部リンク)
- 専用水道の水道技術管理者を届け出たい(設置・変更)(岩手県HP_様式ダウンロードへ)(外部リンク)
- 専用水道を廃止した(岩手県HP_様式ダウンロードへ)(外部リンク)
4 簡易専用水道
簡易専用水道とは、ビルやマンションなどにおいて、市町村の水道から供給される水だけを水源として、その水を一旦貯水槽に溜め、高置水槽に揚水して、又はポンプで直接施設内に給水する水道で、貯水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設をいいます。
地下水(井戸水)や沢水等を受水槽に溜めて供給しているものは、簡易専用水道ではありませんが、100人を超える住居者に供給する場合や一日最大給水量が20トンを超える場合は、「専用水道」として別の規制を受けます。
簡易専用水道を設置した場合、知事(または市長)に届け出なければなりません。また、設置後は年1回以上、定期的に検査機関による検査を受けなければなりません。
届出の手続き、県内の検査機関、維持管理に必要な措置等については、「簡易専用水道の衛生管理」をご参照ください。
また、届出の様式・問い合わせ先は、以下の「様式ダウンロード(問い合わせ先)」をご参照ください。
小規模貯水槽について
簡易専用水道に該当しない規模の貯水槽は「小規模貯水槽」といいます。
小規模貯水槽の維持管理については、「岩手県飲用井戸等衛生対策要領」をご参照ください。
また、給水をする各水道事業者が条例等において、小規模貯水槽の設置者に管理義務を定めていますので、その指示に従ってください。(水道法第14条第2項第5号関係)
関係法令
国
水道法、水道法施行令、水道法施行規則
様式ダウンロード(問い合わせ先)
5 学校事業所等水道
衛生管理の適正を図ることを目的とし定められたものです。
学校事業所等水道とは、学校等において、1日100人を超える者に供給することができる施設のことをいいます(ただし、水道法(昭和32年法律第177号)の適用を受けるもの及び臨時に施設されたものを除く)。
施設を工事する場合は、あらかじめ知事の確認を受けなければなりません。
関係法令
県
学校事業所等水道条例、学校事業所等水道条例施行規則
様式ダウンロード(問い合わせ先)
- 学校事業所等水道の設計確認を受けたい(岩手県HP_様式ダウンロードへ)(外部リンク)
- 学校事業所等水道の給水を開始したい(岩手県HP_様式ダウンロードへ)(外部リンク)
- 学校事業所等水道の設置者が変更となった(岩手県HP_様式ダウンロードへ)(外部リンク)
- 学校事業所等水道について軽微な変更を行った(岩手県HP_様式ダウンロードへ)(外部リンク)
- 学校事業所等水道を廃止した(岩手県HP_様式ダウンロードへ)(外部リンク)
6 生活基盤施設耐震化等交付金について
生活基盤施設耐震化等交付金
生活基盤施設耐震化等交付金は、平成27年度に厚生労働省において創設された交付金で、地方公共団体等が行う水道施設及び保健衛生施設等の耐震化の取組や老朽化対策、水道事業の広域化の取り組みを支援することにより、国民生活の基盤を強化し、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的としています。なお、岩手県の事業名は、水道施設耐震化等推進事業費補助金です。
生活基盤施設耐震化等事業計画及び事業評価
この交付金を受けて地方公共団体等が事業を実施する場合は、県が目標や事業期間を定めた生活基盤施設耐震化等事業計画を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、事業評価の結果と合わせて公表する必要があります。生活基盤施設耐震化等事業計画及び事業評価は以下のとおりです。
令和6年度
事後評価
水道施設耐震化等推進事業費補助金
岩手県の水道施設耐震化等推進事業費補助金の交付について、交付要綱及び事務取扱要領を定めています。
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水道施設耐震化等推進事業費補助金交付要綱 (PDF 127.8KB)
・水道施設耐震化等推進事業費補助金交付要綱(平成28年5月19日付け県く第194号)
(最終改正:平成31年4月15日付け県く第3-3号) -
水道施設耐震化等推進事業費補助金事務取扱要領 (PDF 1.8MB)
・水道施設耐震化等推進事業費補助金事務取扱要領(平成28年5月19日付け県く第195号)
(最終改正:令和4年12月1日付け県く第512号) - 水道施設耐震化等推進事業費補助金事務取扱要領(様式) (zip 481.7KB)
関連情報
関係法令(国)
- 水道法(外部リンク)
- 水道法施行令(外部リンク)
- 水道法施行規則(外部リンク)
- 水質基準に関する省令(外部リンク)
- 水道水質基準について(環境省HPへ)(外部リンク)
- 水道施設の技術的基準を定める省令(外部リンク)
関係法令(県)
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このページに関するお問い合わせ
環境生活部 県民くらしの安全課 生活衛生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5360 ファクス番号:019-629-5279
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