新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて

ページ番号1064703  更新日 令和5年5月8日

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新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症については、オミクロン株式会社になってから発生初期と比較して重症度が低下している中で、令和5年5月8日から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の位置付けが5類感染症に変更され、同日以降は旅館業法(昭和23年法律第138号)第5条第1号の「伝染性の疾病」に該当しないものとなりますので、旅館業の営業者様におかれましては引き続き適切な対応をお願いします。

なお、厚生労働省からの通知については、以下の通りとなります。

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