「交通死亡事故多発注意報」が発令されました!

ページ番号1089462  更新日 令和7年8月12日

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あらためて交通ルールの遵守をお願いします!


 令和7年8月7日から11日までの5日間に3件の交通死亡事故が発生しており、岩手県警察では「交通死亡事故多発注意報」を発令しています。
 特に3件中2件は歩行中の高齢者が当事者となった事故であり、ドライバー、歩行者を問わず、あらためて交通ルールの遵守をお願いします。

 1月からの岩手県内で発生した交通事故による死者は15人で、令和6年同期と比較し3人減少していますが、依然として高齢者が当事者となる死亡事故は高い割合を示しています。
高齢者は、交通死亡事故の当事者とならないよう周囲に対する注意を払い、事故の防止につとめましょう。特に、早朝、夕方夜間の外出時は、ドライバーが早く発見できるよう、明るい色の服装を心掛けたり、反射材用品を身に付けることなどを推奨します。

 この時期は、帰省に伴う長距離運転や酷暑による疲労蓄積等により、ドライバーの注意力低下を原因とした重大な事故の発生が懸念されます。
 ドライバーの皆さんは、車を運転する際は、十分に休憩をとるなどしっかりと体調管理を行うとともに、交通状況や天候の変化に応じた、交通事故防止を心掛けた運転をお願いします。

 7月に実施した「令和 7 年度夏の交通事故防止県民運動」実施要領を再掲します。
 あらためて再読くださいますよう、お願いいたします。

【家庭では】
(1) こどもの行事や旅行など長距離運転が見込まれる際は、無理のない計画を立て、適度な休憩を取るなどゆとりのある運転に努める。
(2) 事故に遭わない、起こさないために「止まる-見る-待つ」の交通安全行動を習慣付ける。
(3) 高齢運転者に対して、悪天候時や体調不良時は運転を控えるなどの補償運転(注1)を促すほか、運転免許証の自主返納について話し合う。
(4) 自転車利用者は、飲酒運転・ながらスマホの禁止を遵守し、ヘルメット着用等の自転車の交通ルールや自転車の正しい乗り方を習得し、反射材を含む自転車の点検・整備を確実に行う。
(5) 飲酒運転の危険性や違法性を話し合い、「飲酒運転4(し)ない運動」を実践し、家庭から飲酒運転を許さない社会環境を醸成する。
(6) 全ての座席のシートベルト・チャイルドシート着用の必要性と効果について話し合い、後部座席においても正しく着用する。  
注1 補償運転:危険を避けるため、運転する時と場所を選択し、運転能力が発揮できるよう心身及び環境を整え、加齢に伴う運転技能の低下を補うような運転方法を採ること。

【地域・職場・学校では】
(1) 体調管理や運転計画の策定など安全運転管理を徹底し、過労運転やスピードの出し過ぎを防止する。
(2) 交通安全教室や各種行事、学校でのホームルーム等を活用して、こどもや保護者に対する夏休み期間中の交通事故防止について注意喚起を実施する。
(3) 飲酒運転の危険性と違法性について従業員等に指導するとともに、ハンドルキーパー運動(注2)の周知や運転者の運転前後のアルコールチェックを確実に実施するなど、飲酒運転を絶対に「しない」「させない」「ゆるさない」を徹底する。
(4) 全ての座席のシートベルト・チャイルドシート着用を徹底する。 

注2 ハンドルキーパー運動:自動車で飲食店等に行く場合、酒類を飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人が、仲間を安全に自宅まで送り届ける運動。


【関係機関・団体では】
(1) 過労運転や解放感からの無謀運転(飲酒運転やスピードの出し過ぎ等)の防止について意識啓発に努める。
(2) 各種行事等を活用し、こどもや保護者に対する夏休み期間中の交通事故防止について注意喚起を実施する。
(3) スピードの出し過ぎがもたらす危険性等の啓発活動を推進し、スピードダウンの気運を醸成する。
(4) 各種広報や行事を活用して、飲酒運転に伴う運転者・同乗者・酒類提供者等に対する処罰規定を周知し、ハンドルキーパー運動やアルコール検知器の活用を促進し、飲酒運転の根絶を図る。
(5) 全ての座席のシートベルト・チャイルドシート着用は法律で定められていることを周知するとともに、実技講習会等で正しい装着方法を教え、着用を徹底させる。

【運転者は】
(1) 時間にゆとりを持って早めに出発するとともに、長距離を運転するときは無理のない運転計画を立て、眠気や疲労を感じる前に休憩を取るなどして、過労運転を防止する。
(2) 高齢者は、身体機能の変化や運転技能の低下を自覚し、悪天候時は運転を控えるなど、自己の運転技能に応じた無理のない運転を心掛ける。
(3) 夏休みはこどもたちの外出の機会が増えることから、飛び出しなどの危険を予測し、スピードを控えた防衛運転を徹底する。
(4) 横断歩道では歩行者優先を徹底し、横断しようとしている歩行者がいる場合は、必ず一時停止して、手で横断を促すことを示す「ハンド・コミュニケーション(注3)」を実践する。
(5) 飲酒運転の危険性、違法性、責任の重大性を認識し、飲酒運転を絶対にしない。また、妨害運転(いわゆる「あおり運転」)やながら運転もしない。
(6) シートベルトを自ら正しく着用するとともに、同乗者の安全を守る責任があることを自覚し、全ての同乗者にシートベルト・チャイルドシートを正しく着用させる。
(7) 二輪車乗車時は、ヘルメットや万が一の事故時に身体を守るプロテクター・エアバッグジャケットを着用するとともに、スピードを控え安全運転を心掛ける。

注3 ハンド・コミュニケーション:横断歩道において、歩行者は 手を上げるなどして横断する意思表示を行い、運転者は横断歩道手前で一時停止後、手を差し出し歩行者に横断を促す意思表示を行うことで、安全に横断することを確認し合うもの。

【自転車利用者は】
(1) 自転車も車両であることを再確認し、車道の左側通行等の「自転車安全利用五則」を遵守し、正しい交通マナーを実践する。
(2) 自転車の飲酒運転は犯罪であることを認識し、飲酒運転は絶対にしない。
(3) ながらスマホは、事故に繋がる危険な行為であることから、絶対にしない。また、ヘッドホン等の使用により周囲の音や声が聞こえない状態での運転もしない。
(4) 乗車時の頭部保護の重要性とヘルメット着用の被害軽減効果について理解し、ヘルメットを着用する。
(5) 利用する自転車の点検・整備を確実に行う。
(6) 加害者となる事故に備え、自身と相手を守るため、自転車損害賠償責任保険等への加入に努める。

【歩行者は】
(1) 道路横断の際は、横断歩道を渡り、近くに横断歩道がない場合には、明るい場所や見通しの良い安全な場所を選び横断する。横断時は、「止まる-見る-待つ」の交通安全行動の徹底と左右の安全確認、手を上げるなどの「ハンド・コミュニケーション」を実践し、無理な横断はしない。また、歩きスマホはしない。
(2) 夕暮れ時以降の外出時には、反射材用品等を着用する。
(3) 道路を通行する者の一員として、交通ルールの遵守と交通マナーの向上が必要であることを再確認する。

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このページに関するお問い合わせ

復興防災部 消防安全課 県民安全担当
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