犯罪被害者等支援条例

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ページ番号1072846  更新日 令和6年4月1日

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犯罪被害者等支援条例が制定されました(令和6年4月1日施行)

条例の目的

犯罪被害者等支援シンボルマーク
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「ギュっとちゃん」

この条例は、犯罪被害者等支援に関しての基本理念を定めるほか、県の責務及び県民の皆様の役割を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るものです。

基本理念

1 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するとの認識の下に行われなければならない。

2 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が受けた被害(二次被害を含む。)の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、当該犯罪被害者等支援により二次被害を生じさせることがないよう十分配慮して行われなければならない。

3 犯罪被害者等支援は、国、県及び市町村が行う公助を基本とし、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援が途切れることなく提供されることを旨として行われなければならない。

4 犯罪被害者等支援は、県、市町村、民間支援団体その他の関係機関が相互に連携し、及び協力することにより行われなければならない。 

条例に記載している用語の定義

1 犯罪被害者等 犯罪等(犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。第3号において同じ。)により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。

2 犯罪被害者等支援 犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援することをいう。

3 二次被害 犯罪等による被害を受けた後に、当該被害に係る配慮に欠ける言動、インターネット上の誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により犯罪被害者等に生じる精神的な苦痛、心身の不調、私生活の平穏の侵害、経済的な損失等をいう。

4 民間支援団体 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第23条第1項に規定する犯罪被害者等早期援助団体その他の犯罪被害者等支援を主たる目的とする民間の団体をいう。

条例全文

岩手県犯罪被害者等支援審議会

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このページに関するお問い合わせ

復興防災部 消防安全課 県民安全担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6871(内線6871) ファクス番号:019-629-5174
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。