国民保護法における生活関連等施設の管理者の皆様へ

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ページ番号1004259  更新日 平成31年2月20日

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 我が国に対して外部から武力攻撃があった場合などにおいて、国民の生命、身体及び財産を保護することなどを目的とした「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)が平成16年9月に施行されました。

 国民保護法では、発電所、浄水施設、危険物の貯蔵施設など国民生活に関連する施設で、その安全を確保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる施設、またはその安全を確保しなければ周辺地域に著しい被害を生じさせるおそれがある施設と認められる施設を「生活関連等施設」として定めています。

 生活関連等施設については、国において施設の種類ごとに「生活関連等施設の安全確保の留意点」を作成しています。
※ 平成17年8月に作成された安全確保の留意点が、平成27年4月に改正されました。

 生活関連等施設の管理者の皆様方におかれましては、「生活関連等施設の安全確保の留意点」を踏まえ、既存のマニュアル等を活用しつつ、資機材の整備、巡回の実施など武力攻撃事態等における安全確保の措置を定めるなど、施設の安全の確保について、ご配慮くださるようお願いします。

 なお、上記安全確保措置については、あくまで施設管理者の自主的な判断に基づいて定めていただくものであり、作成を義務づけたものではありませんので、念のため申し添えます。

【参考:国民保護法施行令における施設の種類】

国民保護法施行令

施設の種類

第27条第1号

発電所、変電所

第27条第2号

ガス工作物

第27条第3号

取水施設、貯水施設、浄水施設、配水池

第27条第4号

鉄道施設、軌道施設

第27条第5号

電気通信事業用交換設備

第27条第6号

放送用無線設備

第27条第7号

水域施設、係留施設

第27条第8号

滑走路等、旅客ターミナル施設、航空保安施設

第27条第9号

ダム

第28条第1号

危険物

第28条第2号

毒物、劇物(毒物及び劇物取締法)

第28条第3号

火薬類

第28条第4号

高圧ガス

第28条第5号

核燃料物質(汚染物質を含む)

第28条第6号

 核原料物質

第28条第7号

 放射性同位元素(汚染物質を含む)

第28条第8号

 毒薬、劇薬(薬事法)

第28条第9号

 電気工作物内の高圧ガス

第28条第10号

 生物剤、毒素

第28条第11号

 毒性物質

添付ファイル

【別添1】生活関連等施設の安全確保の留意点

【別添2】新旧対照表

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このページに関するお問い合わせ

復興防災部 防災課 防災危機管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5155(内線5155) ファクス番号:019-629-5174
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。