国民保護とは?

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ページ番号1004256  更新日 令和2年8月25日

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平成16年6月14日に成立した「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(通称:国民保護法)では、「国は、国民の安全を確保するため、その組織及び機能の全てを挙げて自ら国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するなど、国全体として万全の体勢を整備する責務を有する」と定められています。(「国民の保護のためのしくみ」総務省消防庁作成より)
県では、本県における国民の生命、身体及び財産を保護するため、「岩手県国民保護計画」を策定していくこととしております。


マーク:国民保護関係の国際標章

この標章のオレンジ色地に青正三角形は、国民保護関係者及び保護のために使用される場所に用いられる国際的な特殊標章です。

国民保護とは

万が一外部から武力攻撃があったときに、国民の生命、身体および財産を保護し、武力攻撃に伴う被害を最小に抑えるために、国、都道府県、市町村等が相互に連携協力し、住民の避難や救援措置等を行うことをいいます。

国民保護法について

平成15年6月「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」(通称:事態対処法)が成立しました。この法律は、我が国が武力攻撃を受けたときの対処に関して、基本理念や国等の責務を定めた基本的な法律です。
この法律に基づき、平成16年6月に武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため定められたのが、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(通称:国民保護法)であり、次のことが規定されています。

  1. 武力攻撃事態等において、国民の生命・身体及び財産の保護を図ること
  2. 武力攻撃事態に等における、国、地方公共団体、指定公共機関等の責務や役割分担を明確にし、国の方針の下で、国全体として万全の措置を講ずること
  3. 住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置等
  4. 国民保護のための措置を実施するにあたって、国民の基本的人権の尊重に十分配慮すること

県の取り組み

平成16年度

  • 平成16年7月 国民保護法制説明会
  • 平成16年12月 国民保護講演会
  • 平成17年3月 岩手県国民保護条例並びに岩手県国民保護対策本部及び岩手県緊急対処事態対策本部条例交付

平成17年度

  • 平成17年5月 第1回岩手県国民保護協議会開催(以降2回開催)
  • 平成17年8月 第1回岩手県国民保護協議会幹事会開催(以降2回開催)
  • 平成17年9月 岩手県国民保護計画に関するパブリックコメントの実施
  • 平成17年11月 市町村国民保護計画研究会開催(18年度まで開催予定)
  • 平成18年1月 岩手県国民保護計画策定
  • 平成18年2月 岩手県国民保護セミナー

岩手県の指定地方公共機関

指定地方公共機関とは、県内において公共的活動(医療、ガス、運送、放送等)を行う事業者のうち、それぞれの業務のなかで国民保護措置を実施して頂くため、知事が指定した事業者をいいます。
平成17年5月6日までに14機関を指定しました。

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このページに関するお問い合わせ

復興防災部 防災課 防災危機管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5155(内線5155) ファクス番号:019-629-5174
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。