令和7年2月26日からの林野火災(高速道路無料措置)
災害ボランティア参加者の高速道路無料措置
令和7年2月26日からの林野火災による災害において、災害ボランティア活動をされる方を対象に、高速道路の通行料金が無料となる措置が令和7年5月1日から適用となります。
適用を受けるには、事前に「災害ボランティア車両高速道路通行証明書」の発行が必要です。
対象者
大船渡ボランティアセンターを通じて災害ボランティア活動をされる方
(大船渡市炊き出し・支援活動マッチングセンターについても該当となります。)
対象となる道路
東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び各地方道路公社のそれぞれが管轄する区間
(ただし、開設されているボランティアセンターの募集要件に合致する区間に限ります。)
対象の期間
令和7年5月1日~令和7年5月31日
(上記期間中であっても、ボランティアセンターが閉所した等の場合は、終了する場合があります。)
無料化措置の実施方法
詳細は下記ホームページをご確認ください。
ボランティアの開始前に必要なこと
高速道路会社(NEXCO東日本)ホームページに掲載されたシステムに必要な事項を入力して、「災害ボランティア車両高速道路通行証明書」を発行してください。
発行した証明書は印刷し、ボランティア活動当日に持参願います。
ボランティア当日の流れ
印刷した証明書を携帯し、高速道路の入口では一般レーンで通行券を受け取ってください。注意点として、ETCは利用できません。また、SA・PA等に併設されたスマートICも利用できません。
高速道路の出口では一般レーンで証明書、通行券を提出し、「本人確認ができる顔写真付きの公的な証明書(運転免許証等)」を提示してください。
ボランティア活動終了後は、「災害ボランティア車両高速道路通行証明書(復路用)」にボランティアを行った証として、「ボランティア活動確認印(日付印)」を災害ボランティアセンター(社会福祉協議会)等から押印してもらう必要があります。証明書に押印がない場合は、無料措置を受けることができなくなります。証明書の不携帯についても同様となりますので留意願います。
このページに関するお問い合わせ
復興防災部 防災課 防災危機管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5155(内線5155) ファクス番号:019-629-5174
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