04 【免税軽油】 免税軽油の申請手続きについて

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ページ番号1098456  更新日 令和8年4月30日

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地方税法で定められた特定の用途については、申請手続き(「免税軽油使用者証」及び「免税証」の交付申請)を行うことで、軽油引取税が免税された軽油(免税軽油)を購入・使用することができます。

「免税軽油使用者証」及び「免税証」の交付申請は、管轄する県税窓口(岩手県県税センター又は広域振興局※(県税部・県税室・駐在))で受付けています。

※盛岡広域振興局を除きます。

交付日は、原則として、県税窓口での受付日から土日祝日、閉庁日を除く1日後の日となります。(初めて申請手続きする場合や農業用免税軽油の申請の場合等は除きます。)

  • 例 受付日:4月1日(月) → 交付日:4月2日(火)

交付申請の際は、事前に県税窓口へお問い合わせください。

申請区分

 新規

  • 初めて「免税軽油使用者証」及び「免税証」の交付申請をする場合
  • 以前に「免税軽油使用者証」を返納済みで、改めて「免税軽油使用者証」と「免税証」の交付申請をする場合

 更新

  • 「免税軽油使用者証」の有効期間が満了し、「免税軽油使用者証」及び「免税証」の交付申請をする場合

 書換

  • 「免税軽油使用者証」の記載事項に変更が生じた場合(機械の変更・追加、住所(所在地)・氏名(名称)の変更 等)

 継続

  • 「免税軽油使用者証」の記載事項に変更がなく、「免税軽油使用者証」の有効期間内に「免税証」の交付申請をする場合

 単独申請・共同申請

  • 単独申請は、申請者が1者で申請する場合です。
  • 共同申請は、申請者が2者以上で代表者を定めて申請する場合です。

「免税軽油使用者証」の交付申請に必要な書類

 免税軽油の用途が「農業」の場合

「農業」
  必要書類 単独申請 共同申請 備考
新規 更新 書換 新規 更新 書換
1 免税軽油使用者証交付申請書       複写様式のため県税窓口よりお取り寄せください。
2 免税軽油使用者証共同交付申請書       複写様式のため県税窓口よりお取り寄せください。
3 岩手県収入証紙400円分(交付手数料)

岩手県収入証紙販売所一覧は(注)のとおりです。
4

受委託契約書(写し)

※農作業のうち基幹的な作業の全ての委託を受けて農作業を行う場合

 

5 誓約書 共同申請の場合、全員分の誓約書が必要となります。
6

農業用機械の販売証明書(原本)又はリース契約書(写し)

※販売証明書、リース契約書がない場合は農業用機械を所有、借用していることがわかる書類

    新規登録、変更、追加する農業用機械に係るものが必要となります。
7

農業用機械の写真(前後左右の4枚)及び農業用機械のカタログ(カタログがない場合は省略可)

    新規登録、変更、追加する農業用機械に係るものが必要となります。
8

履歴事項全部証明書(写し)又は定款(写し)

※法人の場合

申請日時点で最新のもの
9

役員名簿

※法人の場合

申請日時点で最新のもの
10

免税軽油使用者証又は免税軽油共同使用者証

   

 

※上記以外にも必要となる書類がある場合がありますので、詳しくは管轄の県税窓口へお問い合わせください。 

 免税軽油の用途が「船舶」の場合

「船舶」
  必要書類 単独申請 共同申請 備考
新規 更新 書換 新規 更新 書換
1 免税軽油使用者証交付申請書       複写様式のため県税窓口よりお取り寄せください。
2 免税軽油使用者証共同交付申請書       複写様式のため県税窓口よりお取り寄せください。
3 岩手県収入証紙400円分(交付手数料) 岩手県収入証紙販売所一覧は(注)のとおりです。
4 誓約書 共同申請の場合、全員分の誓約書が必要となります。
5

動力漁船登録票(写し)、小型船舶登記事項証明書(写し)等

※船舶の登録事項が確認できる書類の写し

    新規登録、変更、追加する船舶に係るものが必要となります。
6

船舶の写真(前後左右の4枚)及び船舶のカタログ(カタログがない場合は省略可)

    新規登録、変更、追加する船舶に係るものが必要となります。
7

履歴事項全部証明書(写し)又は定款(写し)

※法人の場合

申請日時点で最新のもの
8

役員名簿

※法人の場合

○  申請日時点で最新のもの
9 免税軽油使用者証又は免税軽油共同使用者証      

※上記以外にも必要となる書類がある場合がありますので、詳しくは管轄の県税窓口へお問い合わせください。

 免税軽油の用途が「農業」及び「船舶」以外の場合

「農業」及び「船舶」以外
  必要書類 単独申請 共同申請 備考
新規 更新 書換 新規 更新 書換
1 免税軽油使用者証交付申請書       複写様式のため県税窓口よりお取り寄せください。
2 免税軽油使用者証共同交付申請書       複写様式のため県税窓口よりお取り寄せください。
3 岩手県収入証紙400円分(交付手数料) 岩手県収入証紙販売店一覧は(注)のとおりです。
4 誓約書 共同申請の場合、全員分の誓約書が必要となります。
5 機械の販売証明書(原本)又はリース契約書(写し)     新規登録、変更、追加する機械に係るものが必要となります。
6

機械の写真(前後左右の4枚)及び機械のカタログ(カタログがない場合は省略可)

    新規登録、変更、追加する機械に係るものが必要となります。
7

履歴事項全部証明書(写し)又は定款(写し)

※法人の場合

申請日時点で最新のもの
8

役員名簿

※法人の場合

申請日時点で最新のもの
9 免税軽油使用者証又は免税軽油共同使用者証      

※上記以外にも必要となる書類がある場合がありますので、詳しくは管轄の県税窓口へお問い合わせください。

 「免税軽油使用者証」の交付申請関係様式ダウンロード

「免税証」の交付申請に必要な書類

 免税軽油の用途が「農業」の場合

「農業」
  必要書類 単独申請 共同申請 備考
新規 更新 書換 継続 新規 更新 書換 継続
1 免税証交付申請書  
2 共同申請明細書          
3

耕作証明書

※農作業のうち基幹的な作業の全ての委託を受けて農作業を行う場合は、受委託分の耕作証明書も必要となります。

市町村農業委員会から証明を受けたものを提出してください。

共同申請の場合、全員分の耕作証明書が必要となります。

4 農業用免税軽油必要数量計算書 管轄の県税窓口よりお取り寄せください。
5 免税軽油の引取り等に係る報告書      
6 免税軽油使用実績表    

農業用機械ごとに免税軽油の使用実績を記入したもの(5の報告書の添付書類)

管轄の県税窓口よりお取り寄せください。

7

納品書(免税軽油の購入伝票等)

※写し可

     
8

未使用分の免税証

※返納する免税証がある場合

     
9 免税軽油使用者証又は免税軽油共同使用者証      

※上記以外に必要となる書類がある場合がありますので、詳しくは管轄の県税窓口へお問い合わせください。

 免税軽油の用途が「船舶」の場合

「船舶」
  必要書類 単独申請 共同申請 備考
新規 更新 書換 継続 新規 更新 書換 継続
1 免税証交付申請書  
2 共同申請明細書          
3 免税軽油使用見込積算書 免税軽油の使用見込みを記入したもの
4 免税軽油使用実績報告書     免税軽油の使用実績を記入したもの
5 免税軽油の引取り等に係る報告書      
6 免税軽油使用実績書(船舶・漁船用)     船舶ごとに免税軽油の使用実績を記入したもの(5の報告書の添付書類)
7

納品書(免税軽油の購入伝票等)

※写し可

     
8

未使用の免税証

※返納する免税証がある場合

     
9 免税軽油使用者証又は免税軽油共同使用者証      

※上記以外に必要となる書類がある場合がありますので、詳しくは管轄の県税窓口へお問い合わせください。

 免税軽油の用途が「農業」及び「船舶」以外の場合

「農業」及び「船舶」以外
  必要書類 単独申請 共同申請 備考
新規 更新 書換 継続 新規 更新 書換 継続
1 免税証交付申請書  
2 共同申請明細書          
3 免税軽油使用見込積算書 免税軽油の使用見込みを記入したもの
4 免税軽油使用実績報告書     免税軽油の使用実績を記入したもの
5

免税軽油の引取り等に係る報告書

※既に報告している期間分を除きます。

     
6

免税軽油の引取り等に係る報告書別紙

※既に報告している期間分を除きます。

    免税証及び免税軽油の受払いを記入したもの(5の報告書の添付書類)
7

免税軽油使用実績表

※既に報告している期間分を除きます。

    機械ごとに免税軽油の使用実績を記入したもの(5の報告書の添付書類)
8

納品書(免税軽油の購入伝票等)

※写し可

     
9

未使用分の免税証

※返納する免税証がある場合

     
10 免税軽油使用者証又は免税軽油共同使用者証      

※上記以外に必要となる書類がある場合がありますので、詳しくは管轄の県税窓口へお問い合わせください。

 「免税証」の交付申請関係様式ダウンロード

※上記以外の必要書類は管轄の県税窓口よりお取り寄せください。(様式関係は県税窓口で配布しています。)

その他届出様式

提出先

管轄の県税窓口(岩手県県税センター又は広域振興局※(県税部・県税室・駐在))

※盛岡広域振興局を除きます。

「免税軽油の引取り等に係る報告書」の提出について

免税軽油使用者(免税軽油使用者証の交付を受けた方)は、毎月末日までに、前月分の免税軽油の引取数量、使用数量(機械別の稼働日数)等を記載した「免税軽油の引取り等に係る報告書」を提出しなければなりません。

 提出期限

毎月末日まで。

ただし、次の1又は2に該当する場合には、交付された免税証の有効期間の末日の属する月の翌月末日が提出期限となります。

  1. 1年間における免税軽油の引取りの見込数量が3キロリットル未満である場合
  2. 国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項)、船舶の使用者又は農業を営む者である場合

※免税軽油の引取り等がない場合は、その旨を報告書に記載してください。 

 提出先

管轄の県税窓口(岩手県県税センター又は広域振興局※(県税部・県税室・駐在))

※盛岡広域振興局を除きます。

 提出書類

  • 農業用の「免税軽油使用実績表」は、管轄の県税窓口からお取り寄せください。
  • 納品書(免税軽油の購入伝票等。写し可。)も併せて提出してください。

「免税軽油使用者」の欠格要件、免税軽油に係る罰則規定について

 「免税軽油使用者」の欠格要件

次の要件に該当する者は、免税軽油使用者証の交付を受けることができません。(地方税法第144条の21第3項、地方税法施行令第43条の15第15項)

  • 地方税に関する法令の規定に違反したことにより免税軽油使用者証及び免税証の返納を命ぜられ、その日から起算して2年を経過しない者であるとき。
  • 国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算して2年を経過しない者であるとき。
  • 国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は国税通則法第157条第1項、関税法第146条第1項(とん税法第14条及び特別とん税法第12条において準用する場合を含みます。)若しくは地方税法第22条の28第1項の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から起算して3年を経過しない者であるとき。

 免税軽油に係る罰則規定

次の行為は、罰則の対象となりますので、ご注意ください。

  • 偽りその他不正の行為により免税証の交付を受け、免税軽油の引取りを行う行為(地方税法第144条の22)
  • 免税証を譲り渡し、又は他人から譲り受ける行為(地方税法第144条の25)
  • 免税証を譲り受け、免税軽油の引取りを行う行為(地方税法第144条の25)
  • 岩手県県税センター所長又は広域振興局長の承認を受けずに免税軽油を譲渡する行為(地方税法第144条の26)
  • 岩手県県税センター所長又は広域振興局長の承認を受けずに免税軽油を譲り受ける行為(地方税法第144条の26)
  • 「免税軽油の引取り等に係る報告書」を提出しない行為又は虚偽の記載をした報告書を提出する行為(地方税法第144条の28)

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。