東日本大震災・津波により被災された方の手数料の免除及び還付

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ページ番号1011276  更新日 令和6年3月13日

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平成23年東日本大震災・津波により被災された方の手数料の免除及び還付についてお知らせします。

還付請求の手続き

平成23年東日本大震災・津波により被災された方に対し、交付手数料の免除を実施しておりましたが、令和3年3月31日をもって免除及び還付を終了させていただきます。

なお、免除の対象としていた手数料を令和3年3月31日までに納付された方は手数料の還付を受けられます。還付を請求される場合、次の1から3の書類を、手数料を納付された県税窓口へ提出してください。

  1. 「手数料還付請求書」(別紙様式)
  2. 「り災証明書」(写し可)無い方はご相談ください。
  3. 還付金の振込先として、本人名義の口座(金融機関名、本支店名、口座種別、口座番号、口座名義)が分かるもの。(通帳の写し等)

還付の対象となる手数料

納税証明書交付手数料

  • 免除対象:
    被災者が災害復旧のため必要な資金の借り入れのために交付請求する納税証明書(様式第110号ア及び第111号ア)に係る交付手数料
  • 手数料:1件あたり400円
  • 免除期間:被災した日(平成23年3月11日)から令和3年3月31日までの申請分

免税軽油使用者証交付手数料

  • 免除対象:
    被災者が免税用途に供する軽油の引取りに係る免税軽油使用者証の交付、再交付又は書換え(いずれも、同日以降の最初のものに限る)のために申請した免税軽油使用者証交付申請書に係る交付手数料
  • 手数料:1件あたり400円
  • 免除期間:被災した日(平成23年3月11日)から令和3年3月31日までの申請分

問い合わせ先

各広域振興局の県税窓口又は岩手県総務部税務課

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 管理企画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5144 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。