障がいのある方の使用する自動車に対する自動車税種別割の課税免除を受けられる方へお知らせです。

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ページ番号1011253  更新日 令和2年3月25日

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令和元年10月1日より自動車税が自動車税種別割となり、同日以後に初回新規登録される自家用乗用車の税率が引き下げられました。これに伴い当該自家用乗用車の免除額の上限額は43,500円となりました。年税額が43,500円以下の場合は全額免除となりますが、43,500円を超える場合はその超える税額を納付していただくこととなります。

なお、令和元年9月30日以前に初回新規登録された自動車は、従前の自動車税と同じ税率ですので、免除額の上限額は45,000円となります。

課税免除についての詳しくは、以下のページをご覧いただくか広域振興局の県税窓口までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。