障がいのある方の使用する自動車に対する自動車税の課税免除を受けられる方へお知らせです。

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ページ番号1011253  更新日 令和8年4月16日

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令和8年4月1日より自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割が廃止されました。それに伴い、従来の自動車税種別割が自動車税に、軽自動車税種別割が軽自動車税となりました。

課税免除についての詳しくは、以下のページをご覧いただくか岩手県県税センターまでお問い合わせください。

県税の組織体制の変更により、令和8年4月1日から岩手県の自動車税は岩手県県税センターで課税します。

【連絡先】

〒020-0023

岩手県盛岡市内丸11-1 盛岡地区合同庁舎3階

電話:019-629-6537

   019-629-6538

   019-629-6539

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。