産業廃棄物税

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ページ番号1011213  更新日 平成31年2月20日

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産業廃棄物の発生抑制、減量化、再生利用などの費用に充てるため、産業廃棄物税を実施しています。

納める人

 県内の最終処分場に産業廃棄物を搬入した人です。

納める額

 産業廃棄物の重量1トン当たり 1,000円

申告と納める方法

  • 委託処理の場合
    排出事業者又は中間処理業者が、最終処分業者を通じて納めます。
  • 自社処理の場合
    排出事業者又は中間処理業者が申告して納めます。

納める時期

 最終処分業者(特別徴収義務者)や自社処理を行う最終処分場の設置者が、当月分の税金をまとめて翌月の末日までに広域振興局(県税部・県税センター・県税室)に申告して納めます。

ひとくちメモ

 本県では、可能な限り廃棄物をゼロに近づけるゼロエミッションの考え方を進め、循環型地域社会の実現に向けて取り組んでいます。

 産業廃棄物税の導入は、産業廃棄物のリサイクル促進への直接的なインセンティブとなるとともに、産業廃棄物の発生抑制に効果があるものと期待されています。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。