公示送達

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公示送達

地方税法第20条の2に基づく公示送達は、納税通知書や督促状などの書類を送達することが困難である場合(送達を受けるべき者の住所や居所が明らかでない場合等)に行われる手続きです。
地方税法などが改正されたことに伴い、令和8年5月21日から県税に係る公示送達については、従来の県庁又は広域振興局の掲示場へ掲示することに加え、岩手県ホームページでの掲載を行うことになりました。
なお、ホームページへ掲載した書類は、地方税法の規定に基づき公示送達の効力が発生した時点で削除します。

禁止事項

当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。

  1. 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  2. 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
  3. 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
  4. 3のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開

当ウェブページにおける個人情報の取扱いについて

個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

公示送達一覧

現在、対象となる公示送達はありません。