岩手県公文書管理委員会

ページ番号1059918  更新日 令和6年3月6日

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概要

 「岩手県公文書管理委員会」は、公文書の管理に関する条例(令和4年岩手県条例第20号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき設置した知事の附属機関であり、公文書の管理について専門的・中立的な立場から調査審議等を行います。

 ファイル等に係る保存の措置又は廃棄、行政文書等管理指針並びに行政文書等管理規程及び法人文書管理規程並びに歴史公文書の保存等に関する定めの制定及び変更、歴史公文書の廃棄並びに実施機関が行う歴史公文書の利用をさせない旨の決定についての審査請求について実施機関から諮問を受けて審議するほか、この条例の実施に関し意見を述べることをその目的としています。

岩手県公文書管理委員会の役割

岩手県公文書管理委員会の役割(所掌事務)は、以下のとおりです。

  1. 行政文書等管理指針の制定改廃の内容が妥当であるか諮問を受け、答申する。(公文書の管理に関する条例(以下「条例」という。)第9条第3項)
  2. 実施機関の行政文書等の管理に関する定め(行政文書等管理規程)及び地方独立行政法人等の法人文書の管理に関する定め(法人文書)の制定改廃の内容が妥当であるか諮問を受け、答申する。(条例第10条第2項、第12条第2項)
  3. 実施機関及び地方独立行政法人等の歴史公文書の保存等に関する定めの制定改廃の内容が妥当であるか諮問を受け、答申する。(条例第30条第2項)
  4. 保存期間が満了したファイル等の措置(一般の利用に供する又は廃棄する)について、実施機関の判断が妥当であるか諮問を受け、答申する。(条例第8条第2号)
  5. 歴史公文書の利用請求に係る審査請求について、実施機関の判断が違法又は不当であったか諮問を受け、答申する。(条例第26条第1項)
  6. 歴史的価値を失ったと認める歴史公文書を廃棄することが妥当であるか諮問を受け、答申する。(条例第29条第2号)
  7. その他、実施機関に対して、公文書の管理に関する事項について意見を述べる。(条例第31条第2項)

岩手県公文書管理委員会委員名簿(令和4年8月1日現在・五十音順)

岩手県公文書管理委員会は、学識経験がある者から知事が任命した5名の委員で構成されています。

  • 蘆立 順美(あしだて まさみ)  役職名等:東北大学大学院法学研究科教授
  • 太田代 剛(おおたしろ たけし) 役職名等:株式会社岩手日報社編集局次長
  • 兼平 賢治(かねひら けんじ)  役職名等:東海大学文学部准教授
  • 藤澤 敦子(ふじさわ あつこ)  役職名等:公益財団法人ふるさといわて定住財団理事長
  • 渡辺 正和(わたなべ まさかず) 役職名等:弁護士

岩手県公文書管理委員会開催状況

第1回岩手県公文書管理委員会(一部非公開)

第2回岩手県公文書管理委員会(公開)

第3回岩手県公文書管理委員会(公開)

第4回岩手県公文書管理委員会(公開)

第5回岩手県公文書管理委員会(公開)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務室 情報公開担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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