固定資産税(知事配分資産)の申告について
固定資産の知事配分とは
固定資産税は原則、市町村が価格の決定から賦課徴収まで行います。
しかし、地方税法第389条第1項に該当する、岩手県内の二以上の市町村にわたって所在する固定資産等については、知事が価格等を決定します。
なお、二以上の道府県に係る固定資産等の場合は、総務大臣が価格等を決定します。
令和8年度 知事配分に係る固定資産申告書の様式
地方税法第389条第1項の規定に基づき、岩手県知事が価格等を決定する固定資産の申告書を掲載しています。
必要に応じて、下記よりダウンロードしてください。
鉄軌道業
電気事業
その他の事業
参考資料
固定資産税(知事配分資産)の電子申告
令和7年1月6日から、固定資産税(知事・大臣配分資産)の電子申告が可能となりました。
詳細については、以下のリーフレットおよび地方税共同機構のeLTAXホームページを御参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
ふるさと振興部 市町村課 税制担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5231 ファクス番号:019-629-5244
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