岩手県におけるサイバーセキュリティを確保するための方針について

ページ番号1097144  更新日 令和8年3月31日

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 岩手県では、県が保有する情報資産に関する情報セキュリティ対策について、総合的、体系的かつ具体的に取りまとめたものを「岩手県情報セキュリティポリシー」として策定しております。

 今般、地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が令和6年6月26日に公布され令和8年4月1日に施行されることに伴い、本県では、岩手県情報セキュリティポリシーを改正し、法第244条の6第1項が規定する方針に位置付けしました。

 そのため、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関が定め公表しなければならないと定められた「サイバーセキュリティを確保するための方針」は、岩手県情報セキュリティポリシーの基本方針のことを指します。

 また、必要となる情報セキュリティ対策が同様となる議会事務局、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、医療局及び企業局も岩手県情報セキュリティポリシーの適用範囲となるため、共同で法第244条の6第1項が規定する方針に位置付けを行っています。

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このページに関するお問い合わせ

ふるさと振興部 科学・情報政策室 行政情報化担当
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