大規模事業評価の実施要領

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ページ番号1011618  更新日 令和5年11月1日

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(趣旨)
第1 この要領は、「政策等の評価に関する条例」(平成15年岩手県条例第60号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、「知事が行う政策等の評価に関する規則」(平成15年岩手県規則第116号。以下「規則」という。)に規定する大規模事業評価に関し必要な事項を定める。

(評価の対象)
第2 大規模事業評価の対象とする事業は、次のとおりとする。
(1) 大規模公共事業 規則第9条に規定する事業のうち、別表1に掲げる事業及び新たに公共事業として創設しようとする事業であって、事業に要する経費の額(以下「総事業費」という。)が50億円以上の事業
(2) 大規模施設整備事業 施設整備に係る事業のうち、総事業費が25億円以上の事業又はこれに準ずる事業で知事が必要と認める事業
2 大規模公共事業の事後評価の対象事業は、次の各号に定める事業のうち、別表2(「大規模事業事後評価実施計画(以下「事後評価実施計画」という。)」)に掲げる事業とする。
(1) 規則第9条第1項第1号に掲げる事業 事業完了後概ね3年を経過したもの
(2) 同項第2号から第12号に掲げる事業 事業完了後概ね5年を経過したもの
(3) 同項第13号に掲げる事業 事業完了後概ね6年を経過したもの

3 大規模施設整備事業の事後評価の対象事業は、事業完了後概ね5年を経過した事業のうち、別表2に掲げる事業とする。

(事前評価及び再評価対象事業の報告)
第3 各部局長は、政策企画部長が別に定める日(規則第13条第2項において準用する規則第9条第2項第5号の再評価にあっては、必要が生じた日)までに、事前評価及び再評価の対象となる事業を政策企画部長に報告するものとする。

(事後評価実施計画の策定)
第4 各部局長は、毎年度、政策企画部長が定める日までに、当該年度の翌年度から起算して3年度目に事後評価の対象として見込まれる事業を政策企画部長に報告するものとする。
2 政策企画部長は、前項による各部局長からの報告に基づき、条例第9条の規定により設置する岩手県政策評価委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いたうえで、翌年度以降3年度間における当該計画を策定する。
3 政策企画部長は、事後評価実施計画を策定したときは速やかに実施計画を各部局長に通知する。

(評価基準の策定)
第5 政策企画部長は、第6から第8の評価に用いる評価指標、配点及び判定基準等の評価基準について、各部局長からの内申に基づき、委員会の意見を聴いたうえで、別に定める。

(事前評価の手続き) 
第6 各部局長は、所管する事前評価の対象事業について評価を行い、大規模公共事業にあっては「大規模公共事業事前評価調書」(様式1又は2)を、大規模施設整備事業にあっては「大規模施設整備事業事前評価調書」(様式1の2又は2の2)を作成し、政策企画部長が別に定める日までに、政策企画部長に提出するものとする。

(継続評価の手続き) 
第7 大規模公共事業を所管する部長は、継続評価の対象事業について評価を行い、「大規模公共事業継続評価調書(箇所一覧)」(様式3)を作成し、政策企画部長が別に定める日までに、政策企画部長に提出するものとする。ただし、事業内容の一部変更があるなど、所管する部長が特に必要と認める場合にあっては、「大規模公共事業継続評価調書(箇所別)」(様式4)を作成し、政策企画部長に併せて提出するものとする。

(再評価の手続き) 
第8 大規模公共事業を所管する部長は、再評価の対象事業について評価を行い、「大規模公共事業再評価調書」(様式5)を作成し、政策企画部長が別に定める日(規則第13条第2項において準用する規則第9条第2項第5号に該当する場合は、その都度)までに、政策企画部長に提出するものとする。

(事後評価の手続き)
第9 各部局長は、所管する事後評価の対象事業について評価を行い、政策企画部長が別に定める日までに、大規模公共事業にあっては「大規模公共事業事後評価調書」(様式15)を、大規模施設整備事業にあっては「大規模施設整備事業事後評価調書」(様式16)を作成し、政策企画部長に提出するものとする。

(評価調書の公表方法)
第10 政策企画部長は、第6から第9に掲げる評価を実施したときは、評価調書及びこれを取りまとめた「大規模事業評価の実施状況」(様式6)を速やかに公表するものとする。
2 政策企画部長は、事前評価及び再評価の結果を公表したときは、県民から意見を聴くこととする。
3 第1項の公表は、行政情報センター、行政情報サブセンター(行政情報サブセンター地域窓口を除く。)における閲覧及び県のホームページへの掲載により行い、前項の意見の提出は、郵便、ファクシミリ、電子メールにより行うこととする。

(政策評価委員会への諮問及び答申への対応)
第11 政策企画部長は、事前評価及び再評価を行った事業の評価内容について委員会に諮問する。
2 政策企画部長は、第10第2項の規定により提出された県民からの意見を取りまとめて、委員会に提出する。
3 政策企画部長は、第1項の規定による諮問に対し委員会から答申があったときは、当該答申の内容を関係部局長に通知するとともに、「大規模事業事前評価答申結果一覧表」(様式7)又は「大規模公共事業再評価答申結果一覧表」(様式8)を作成し、答申書と併せて速やかに公表する。
4 関係部局長は、前項の規定による通知があったときは、答申内容に対する対応方針案を作成するものとする。
5 政策企画部長は、前項の答申内容に対する対応方針案を、政策会議(政策会議要綱(昭和58年5月25日施行)第2条の規定により設置する会議)又は庁議に付議するものとする。
6 政策企画部長は、前項により決定した対応方針を速やかに公表する。

(評価結果の反映)
第12 各部局長は、大規模事業評価の結果を施策等の企画立案、予算編成等に適切に反映させるものとし、政策企画部長が別に定める日までに、その反映状況を「大規模事業事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表」(様式9)、「大規模公共事業継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表」(様式10)又は「大規模公共事業再評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表」(様式11)に取りまとめて政策企画部長に提出するものとする。
2 政策企画部長は、前項の規定により、各部局長から提出された一覧表をもとに、「大規模事業評価の実施状況及び反映状況について」(様式12)を取りまとめ、翌年の2月末日までに公表する。ただし、これにより難い場合には、適切な時期に速やかに公表する。
3 前項の公表は、行政情報センター、行政情報サブセンター(行政情報サブセンター地域窓口を除く。)における閲覧及び県のホームページへの掲載により行う。

(県議会への報告)
第13 政策企画部長は、条例第8条の規定により、「大規模事業評価の実施状況報告書」(様式13)及び「大規模事業評価の実施状況及び反映状況について」(様式14)を作成し、県議会に提出する。
2 前項の報告書は翌年の2月県議会定例会の招集日までに提出するものとする。ただし、これにより難い場合には、適切な時期に県議会に提出する。

(その他)
第14 この要領に定めるもののほか、大規模事業評価の実施に関して必要な事項は、別に定める。

附則(平成16年2月18日経評第36号)
この要領は、平成16年2月18日から施行する。
附則(平成16年4月23日経評第26号)
この要領は、平成16年4月23日から施行する。
附則(平成16年11月18日経評第149号)
この要領は、平成16年11月18日から施行する。
附則(平成18年3月23日経評第272号)
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日経評第151号)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月6日経評第130号)
この要領は、平成21年2月6日から施行する。
附則(平成21年3月23日経評第139号)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日政推第224号)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月1日政推第285号)
この要領は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成22年11月25日政推第289号)
この要領は、平成22年11月25日から施行する。
附則(平成23年12月28日政推第274号)
この要領は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日政推第374号)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日政推第296号)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月1日政推第222号)
この要領は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日政推第358号)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日政推第390号)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月5日政推第68号)
この要領は、平成30年6月5日から施行する。
附則(平成30年11月13日政推第201号)
この要領は、平成30年11月13日から施行する。
附則(平成31年3月12日政推第350号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日政推第251号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月4日政第129号)
この要領は、令和2年11月4日から施行する。
附則(令和3年10月8日政第106号)
この要領は、令和3年10月8日から施行する。

附則(令和4年9月30日政第97号)
この要領は、令和4年9月30日から施行する。

附則(令和5年9月27日政第103号)
この要領は、令和5年9月27日から施行する。

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