公共事業評価実施要領

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ページ番号1011561  更新日 令和5年9月26日

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(趣旨)
第1 この要領は、「政策等の評価に関する条例」(平成15年岩手県条例第60号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、「知事が行う政策等の評価に関する規則」(平成15年岩手県規則第116号。以下「規則」という。)に規定する公共事業評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(評価の対象)
第2 規則第9条に規定する評価の対象事業は、別表1に掲げる事業及び新たに公共事業として創設しようとする事業とする。
2 規則第9条第3項の規定による事後評価の対象事業は、次の各号に定める事業のうち、別表2(「公共事業事後評価実施計画(以下「事後評価実施計画」という。)」)に掲げる事業とする。
(1) 規則第9条第1項第1号に掲げる事業 事業完了後概ね3年を経過したもの
(2) 同項第2号から第9号、第11号及び第12号に掲げる事業 事業完了後概ね3から5年を経過したもの
(3) 同項第10号に掲げる事業 事業完了後概ね5年を経過したもの
(4) 同項第13号に掲げる事業 事業完了後概ね3年から6年を経過したもの

(再評価対象事業の報告)
第3 各部長(農林水産部長及び県土整備部長をいう。以下同じ。)は、毎年度、政策企画部長が別に定める日(規則第9条第2項第5号の再評価にあっては、必要が生じた日)までに、再評価の対象となる事業を政策企画部長に報告するものとする。

(事後評価実施計画の策定)
第4 各部長は、毎年度、政策企画部長が定める日までに、当該年度の翌年度から起算して3年度目に事後評価の対象として見込まれる事業を政策企画部長に報告するものとする。
2 政策企画部長は、前項による各部長からの報告に基づき、条例第9条の規定により設置する岩手県政策評価委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いたうえで、翌年度以降3年度間における当該計画を策定する。
3 政策企画部長は、事後評価実施計画を策定したときは速やかに実施計画を各部長に通知する。

(評価基準の策定)
第5 政策企画部長は、第6から第8の評価に用いる評価指標、配点及び判定基準等の評価基準について、各部長からの内申に基づき、委員会の意見を聴いたうえで、別に定める。

(事前評価の手続き)
第6 各部長は、所管する事業が事前評価の規定に該当する場合には、評価を行ったうえで「公共事業事前評価調書」(様式1の1)及び「公共事業事前評価箇所一覧表」(様式2)を作成し、翌年度当初予算にかかる評価の場合は政策企画部長が定める日までに、補正予算にかかる評価の場合は、議会定例会の招集日の3週間前までに政策企画部長に提出するものとする。ただし、次の各号に定めるものについては、それぞれに定める取り扱いとすることができる。
(1) 別記3の判定基準に基づく総合評価がC評価となるもの 「公共事業事前評価調書」(様式1の1)の作成を省略することができる。
(2) 対象事業の実施期間が事業に着手した年度から起算して5年未満であってかつ事業に要する経費の額が1億円未満であるものについては、「公共事業事前評価調書」(様式1の1)に代えて、「公共事業事前評価調書」(様式1の2)を作成することができる。

(継続評価の手続き)
第7 各部長は、所管する継続評価の対象事業について評価を行い、「公共事業継続評価調書(箇所一覧)」(様式3)を作成し、政策企画部長が定める日までに、政策企画部長に提出するものとする。ただし、事業内容の一部変更があるなど、各部長が特に必要と認める場合にあっては、「公共事業継続評価調書(箇所別)」(様式4)を作成し、政策企画部長に併せて提出するものとする。

(再評価の手続き)
第8 各部長は、所管する再評価の対象事業について評価を行い、「公共事業再評価調書」(様式5)を作成し、「公共事業再評価箇所一覧表」(様式6)を添えて、政策企画部長が定める日(規則第9条第2項第5号に該当する場合は、その都度)までに、政策企画部長に提出するものとする。

(事後評価の手続き)
第9 各部長は、所管する事後評価の対象事業について評価を行い、「公共事業事後評価調書」(様式16)を作成し、政策企画部長が定める日までに、政策企画部長に提出するものとする。

(政策評価委員会への諮問及び答申への対応)
第10 政策企画部長は、再評価を行った事業の評価内容について、委員会に諮問する。なお、事前評価を行った事業で特に必要と認めるものについても、同様の取り扱いとすることができる。
2 政策企画部長は、前項の規定による諮問に対し委員会から答申があったときは、当該答申の内容を関係部長に通知するとともに、「公共事業再評価答申結果一覧表」(様式7)又は「公共事業事前評価答申結果一覧表」(様式8)を作成し、答申書と併せて速やかに公表する。
3 各部長は、前項の規定による通知があったときは、答申内容に対する対応方針案を作成するものとする。
4 政策企画部長は、前項の答申内容に対する対応方針案を取りまとめ、政策会議(政策会議要綱(昭和58年5月25日施行)第2条の規定により設置する会議)又は庁議に付議する。
5 政策企画部長は、前項により決定した対応方針を速やかに公表する。

(評価調書等の公表方法)
第11 政策企画部長は、評価を実施した時は、評価調書及びこれを取りまとめた「公共事業評価の実施状況」(様式9)を速やかに公表するものとする。なお、再評価にあっては、委員会に諮問したときに、「公共事業再評価調書」、「公共事業再評価箇所一覧表」及びこれを取りまとめた「公共事業評価の実施状況」(様式9)を公表するものとする。
2 前項の公表は、行政情報センター、行政情報サブセンターにおける閲覧及び県のホームページへの掲載により行う。

(評価結果の反映)
第12 各部長は、公共事業評価の結果を施策等の企画立案、予算編成等に適切に反映させるものとし、政策企画部長が別に定める日までに、その反映状況を「公共事業事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表」(様式10)、「公共事業継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表」(様式11)又は「公共事業再評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表」(様式12)に取りまとめて政策企画部長に提出するものとする。
2 政策企画部長は、前項の規定により、各部長から提出された一覧表をもとに、「公共事業評価の実施状況及び反映状況について」(様式13)を取りまとめ、翌年の2月末日までに公表する。ただし、これにより難い場合には、適切な時期に速やかに公表する。
3 前項の公表は、行政情報センター、行政情報サブセンターにおける閲覧及び県のホームページへの掲載により行う。

(県議会への報告)
第13 政策企画部長は、条例第8条の規定により、「公共事業評価の実施状況報告書」(様式14)及び「公共事業評価の実施状況及び反映状況について」(様式15)を作成し、県議会に提出する。
2 前項の報告書は翌年の2月県議会定例会の招集日までに提出するものとする。ただし、これにより難い場合には、適切な時期に県議会に提出する。

(その他)
第14 この要領に定めるもののほか、公共事業評価の実施に関して必要な事項は、別に定める。

附 則(平成16年4月22日経評第25号)
この要領は、平成16年4月22日から施行する。
附 則(平成16年11月17日経評第147号)
この要領は、平成16年11月17日から施行する。
附 則(平成17年3月30日経評第254号)
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月14日経評第159号)
この要領は、平成18年11月14日から施行する。
附 則(平成18年3月23日経評第271号)
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月30日経評第37号)
この要領は、平成19年5月30日から施行する。
附 則(平成19年11月7日経評第87号)
この要領は、平成19年11月7日から施行する。
附 則(平成20年3月28日経評第152号)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月27日経評第77号)
この要領は、平成20年10月27日から施行する。
附 則(平成21年2月6日経評第130号)
この要領は、平成21年2月6日から施行する。
附 則(平成21年3月23日経評第139号)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月9日政推第143号)
この要領は、平成21年11月9日から施行する。
附 則(平成22年3月25日政推第224号)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月1日政推第285号)
この要領は、平成22年11月1日から施行する。
附 則(平成22年11月25日政推第289号)
この要領は、平成22年11月25日から施行する。
附 則(平成22年11月25日政推第289号)
この要領は、平成22年11月25日から施行する。
附 則(平成23年1月6日政推第354号)
この要領は、平成23年1月6日から施行する。
附 則(平成23年11月30日政推第250号)
この要領は、平成23年11月30日から施行する。
附 則(平成24年3月22日政推第374号)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日政推第296号)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月1日政推第221号)
この要領は、平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日政推第358号)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月30日政推第228号)
この要領は、平成26年10月30日から施行する。
附 則(平成27年3月26日政推第369号)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月30日政推第240号)
この要領は、平成27年10月30日から施行する。
附 則(平成28年3月14日政推第399号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月26日政推第228号)
この要領は、平成28年10月26日から施行する。
附 則(平成29年3月13日政推第367号)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月2日政推第201号)
この要領は、平成29年10月2日から施行する。
附 則(平成30年3月30日政推第390号)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月5日政推第68号)
この要領は、平成30年6月5日から施行する。
附 則(平成30年10月15日政推第184号)
この要領は、平成30年10月15日から施行する。
附 則(平成31年3月12日政推第350号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月20日政推第119号)
この要領は、令和元年9月20日から施行する。
附 則(令和2年2月19日政推第152号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年11月4日政第127号)
この要領は、令和2年11月4日から施行する。

附 則(令和3年3月9日政第199号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月8日政第105号)
この要領は、令和3年10月8日から施行する。

附 則(令和4年3月3日政第182号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日政第98号)
この要領は、令和4年9月30日から施行する。
附 則(令和5年3月17日政第179号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。

附 則(令和5年9月26日政第102号)
この要領は、令和5年9月26日から施行する。

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