(工事)変更届を提出する際の留意事項について

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ページ番号1010519  更新日 令和1年12月6日

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県営建設工事競争入札参加資格審査申請書を提出後、その内容に変更が生じた場合には、速やかに、「県営建設工事競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届(様式第13号)」(以下「変更届」という。)を提出する必要があります。
可能な限り、建設業法に基づく許可の変更届出と同時に提出してください。

変更届の提出が必要な場合

次のとおりです。

営業所の名称、所在地、電話番号又はファクスに変更が生じたとき

変更届に添付する書類:

  • 登記事項証明書(部分写し可)。ただし、登記事項証明書は、商号又は名称、代表者の変更など登記の変更を必要とする場合のみ添付してください。
  • 年間委任状。(受任者を登録済みの県外業者の方は)必要に応じて提出してください。

商号又は名称に変更が生じたとき

変更届に添付する書類:

  • 登記事項証明書(部分写し可)。ただし、登記事項証明書は、商号又は名称、代表者の変更など登記の変更を必要とする場合のみ添付してください。
  • 年間委任状。(受任者を登録済みの県外業者の方は)必要に応じて提出してください。

法人にあっては代表者の氏名、個人にあってはその者の氏名に変更が生じたとき

変更届に添付する書類:

  • 登記事項証明書(部分写し可)。ただし、登記事項証明書は、商号又は名称、代表者の変更など登記の変更を必要とする場合のみ添付してください。
  • 年間委任状。(受任者を登録済みの県外業者の方は)必要に応じて提出してください。

(受任者を登録済みの県外業者で)受任者の職、氏名等に変更が生じたとき。

変更届に添付する書類:年間委任状

(県内業者で)技術職員(技術職員名簿の記載事項)に変更が生じたとき

変更届に添付する書類:

  • 技術者登録連絡票
  • 技術者登録連絡票には、変更事項を朱書き訂正してください。
  • その他、資格者証の写しなど、資格を取得したことが確認できる書類を、受付窓口で提示してください。

建設業法に基づく許可換え(知事・大臣等)を受けたとき、又は許可区分(一般・特定)を変更したとき

  • 許可の更新に伴う年度番号の変更については、変更届を提出する必要はありません。

変更届に添付する書類:添付書類は必要ありません。

建設業法に基づく許可について廃業したとき(一部業種の廃業を含む。)

変更届に添付する書類:添付書類は必要ありません。

変更届の提出場所

  1. 県内に主たる営業所を有する方は、主たる営業所を所管する各広域振興局の土木部(土木センター)に提出してください。
  2. 県外に主たる営業所を有する方は、県庁建設技術振興課に提出してください。

提出部数

1部提出してください。
ただし、届出者の控え分として受付印押印を希望する場合、2部提出してください。(郵送による提出の場合は切手を貼付のうえ返信用封筒を添付)

その他詳細については、添付資料「変更届を提出する際の留意事項について」を参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 建設業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5942 ファクス番号:019-629-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。