(建設関連業務)指名停止措置
この指名停止措置は、岩手県が発注する建設関連業務委託に関するものであり、「建設関連業務に係る指名停止等措置基準(別添)」に基づき行っています。
指名停止措置一覧(令和2年11月14日現在)
令和2年11月14日現在、指名停止措置中の業者は次のとおりです。
建設関連業務に係る指名停止等措置基準に関するお知らせ
平成29年12月28日「建設関連業務に係る指名停止等措置基準」を改正しました。
改正の趣旨
- 指名停止の承継に係る規定の見直し(本文第6条の2関係)
- 不正又は不誠実な行為に係る「業務」の定義の見直し(別表第2第4号関係)
詳細については、添付ファイルをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
県土整備部 建設技術振興課 建設業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5942 ファクス番号:019-629-2052
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