【出納局】物品定例見積に関する見積書及び請求書の押印省略について

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ページ番号1042472  更新日 令和5年3月23日

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物品定例見積に関する見積書及び請求書の押印省略について

 この度、岩手県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、また、デジタル化に向けた取組の一環として、会計手続に係る提出書類の押印を見直し、見積書、請求書については、押印を省略できることとしました。

                    記

1 適用日     令和3年6月1日以降の提出分から対象とします。

2 対象  ・「見積書」及び「請求書」

      注:住所、商号・屋号等、代表者職名及び氏名については、これまでどおり記載願います。

      注:出納局(用品担当)で行っている「定例見積」に係る「見積書」については、押印を省略して提

                       出することは可能ですが、当面、電子メール・ファクスによる提出は見合わせることとしますので

                       ご了承願います。

 

3 対象外  ・契約書、請書は、対象外です。(押印継続)

      注:なお、一般競争入札に係る入札書、委任状は、押印省略の対象には なっていませんので、申し

                   添えます。

4 その他  この取扱は、あくまでも提出書類の押印を省略できることとするものであり、従前のとおり

                 押印した書類での提出も可能です。

                (押印された書類を提出いただいた場合、押印省略の場合に行う電話連絡や本人確認は行いません。)

問い合せ先

岩手県出納局総務課用品担当
電話:019-629-5966・019-629-5972

このページに関するお問い合わせ

出納局 総務課 管理担当(用品)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5972 ファクス番号:019-629-5984
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。