見積書及び請求書の押印省略について

ページ番号1041980  更新日 令和4年3月24日

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令和3年6月1日から、見積書及び請求書について押印を省略して提出することができるようになりました。

見積書及び請求書の押印省略

令和3年6月1日から、見積書及び請求書の押印省略ができるようになりました。

この度、岩手県では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、また、デジタル化に向けた取組の一環として、会計手続に係る提出書類の押印を見直し、見積書、請求書については、押印を省略できることとしました。これにより、電子メールやファクスによる提出も可能となりましたのでお知らせします。

1 適用日
令和3年6月1日
2 対象

「見積書」「請求書」(下記3に該当しないもの)

注:住所、商号・屋号等、代表者職名及び氏名については、これまでどおり記載願います。

3 対象外
  • 「契約書」「請書」「入札書」「委任状」
  • 法令・規則等により押印が定められているもの
  • 公営企業(医療局・県立病院、企業局)に提出する「見積書」「請求書」

 

注:出納局(用品担当)及び各審査指導監で行っている定例見積に係る「見積書」については、押印を省略できることになりましたが、電子メール・ファクスによる提出は当面見合わせることとしておりますので御了承願います。

4 その他
  • 押印を省略した場合、提出者本人からの書類であることを確認するため連絡する場合がありますので、連絡先(電話番号等)の記載をお願いします。また、押印を省略した見積書等を持参の場合、持参者の本人確認をさせていただく場合もあります。
  • この取扱いは、あくまでも提出書類の押印を省略できることとするものであり、従前のとおり押印した書類での提出も可能です。(押印された書類については、上記の電話連絡や本人確認は行いません。)
  • その他ご不明な点は、担当公所又は出納局会計課指導担当までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

出納局 会計課 指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5990 ファクス番号:019-629-5984
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。