公益法人の皆様へ

ページ番号1037016  更新日 令和8年1月14日

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定期提出書類について

【事業計画書等の提出】

公益法人は、事業年度開始の日の前日までに、事業計画書等(事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類、公益目的事業の種類及び内容並びに収益事業等の内容を記載した書類)を行政庁に提出する必要があります。

【事業報告等の提出】

公益法人は、事業年度経過後3か月以内に、計算書類等(貸借対照表及び損益計算書、事業報告並びにこれらの附属明細書(監査報告又は会計監査報告を含む))のほか、財産目録、役員等名簿、役員等の報酬等の支給の基準を記載した書類、キャッシュ・フロー計算書(会計監査人設置法人のみ)、運営組織及び事業活動に関する重要な事項を記載した書類等を作成し、行政庁に提出する必要があります。

【定期提出書類の手引き・PICTIS電子申請システム簡易マニュアル】

定期提出書類の手引きは、公益法人informationからご参照ください。
また、書類の作成・提出に係るPICTIS電子申請システム簡易マニュアルは、公益法人informationの電子申請窓口にログイン後に参照できます。

変更認定申請について

 公益法人になった後に事業の内容を変更する場合や複数の都道府県で公益目的事業を行うことになったなどの場合には、あらかじめ変更認定を受ける必要があります。変更認定が必要な場合は以下のとおりです。

  • 公益目的事業を行う都道府県の区域(定款で定めている場合に限る。)を変更するとき
  • 主たる事務所又は従たる事務所の所在場所を変更するとき(都道府県をまたぐ変更の場合に限る。)
  • 公益目的事業の種類又は内容を変更するとき(追加を含む。)

 なお、事業内容の変更であっても、公益認定申請書の記載事項の変更を伴わないものなど、軽微な変更の場合には、変更認定は不要ですが、変更後にその旨を届け出る必要があります。
 変更認定か届出か迷う場合や必要な書類については、下記問い合わせ先にお尋ねください。

変更届について

次の事項に変更があった場合には、遅滞なく、県に届け出る必要があります。

  1. 法人の名称又は代表者の氏名の変更
  2. 公益目的事業を行う都道府県の区域の変更
  3. 主たる事務所又は従たる事務所の所在場所の変更(同一都道府県内での変更の場合に限る。)
  4. 収益事業等の内容の変更(追加・廃止を含む。)
  5. 公益目的事業の内容の変更(軽微な変更に限る。)
  6. 定款の変更
  7. 理事、監事、評議員又は会計監査人の氏名若しくは名称の変更
  8. 理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準の変更
  9. 事業を行うに当たり必要な許認可等の変更

その他法人運営について

日頃の法人運営に際しては、以下の資料もご参考にしてください。

(公益法人information掲載資料)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 行政経営推進課 公益法人担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5086 ファクス番号:019-629-6229
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。