県有林事業

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1015011  更新日 令和6年3月13日

印刷大きな文字で印刷

県行造林、公営林とはなんですか

県が土地所有者と契約を結んで造林を行い、契約満期に達したとき、収益を分け合うものです。このうち公営林は、(旧)林業公社から県が引き継いだものです。
県北広域(本局分)管内では、8,500ヘクタールほどの森林を経営しており、除・間伐などの森林整備を主に行っております。

県有林を使用するとき、県有林内の林道・作業道を使用するときの手続きは

県有林土地使用許可申請書の提出が必要です。申請書には、土地所有者からの承諾書と使用箇所の図面等を添付していただきます。

(注)申請書等の様式等については、振興局にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

県北広域振興局林務部 森林保全課 県有林管理チーム
〒028-8042 岩手県久慈市八日町1-1
電話番号:0194-53-4984(内線番号:347・362) ファクス番号:0194-53-2304
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。