犬・ねこ等の飼い方

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ページ番号1014736  更新日 平成31年2月20日

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飼育動物について

岩手県 動物の愛護及び管理に関する条例

動物飼育者が務めること

  1. 終生飼養する。
    飼えなくなったときは、新たな飼い主を見つける。
  2. 不妊手術等の措置を講じ、みだりな繁殖を防止する。

守ること

  1. 名前、連絡先を記載記録した首輪かマイクロチップ等を動物に装着する。
  2. 適正飼養等
    • 適正飼養施設と適正数
    • 清潔保持
    • 疾病知識予防
    • 緊急事態の際の保護
    • 子が生まれた際は離乳前に譲渡しない

  • 放し飼いは禁止
    一時的でも危険で迷惑になります。
  • 犬の飼育表示
    訪問者の目につきやすい場所に掲示する

ねこ

  • 屋内で飼育するよう努める。
  • みだりな繁殖を防止するよう努める。
    (屋外で飼育するの場合)

虐待・遺棄

動物の虐待、遺棄も禁止され、罰則があります。

犬による危害防止と措置

犬による危害を受けたり、飼い犬が人に危害を加えた場合は、保健所に届出してください。

特定動物、動物取扱業

  1. 特定動物(人の生命等に害を加えるおそれのある動物)の飼養等は許可が必要です。
  2. 動物取扱業(動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、美容を業として行う場合)は、登録制となります。
    また動物取扱責任者の設置が義務づけられます。

このページに関するお問い合わせ

県北広域振興局保健福祉環境部・久慈保健所  環境衛生課 衛生薬務チーム
〒028-8042 岩手県久慈市八日町1-1
電話番号:0194-66-9681
ファクス番号:0194-52-3919
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。